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市民税・県民税の延滞

質問させて頂きます。 市民税・県民税を分割で支払っていて、 第3期分(締切が11月2日まで)を払い忘れていました。 今現在家におらず、来週には帰る予定なのですが 親からメールで「督促状が来てるよ」と言われ気づいたんです。 出先から色々調べていた所、延滞金が発生する事はわかったのですが、 その延滞分は市役所などの窓口でないと払えないのでしょうか。 また、例えばの話にはなりますが、 明日第3期分をコンビニ等で払って、 後から延滞金を払う事は可能でしょうか。 (そういった形の方が少しでも延滞金が安くなるのでしょうか) ご回答よろしくお願いします。

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回答No.2

住民税や固定資産税の延滞金は、本税を納付した時点で確定しますので、当初の納付書で延滞金を納めることはありません。お手元の納付書により指定金融機関で納付しましょう。納付書の有効期限は裏面に書いてあります。当初納付書では、1年間有効であるのが一般的です。 納付日により延滞金計算し、延滞金が発生するのであれば別途送られてきます。 その期の税額がいくらかわかりませんが、11/2納期限なのと納期限からの1ヶ月は利率が低く、また、1000円超えるまでは延滞金は発生しないので、税額が大きくなければ延滞金の心配はされることないと思います。 督促された期が分割納付分に含まれているのであれば、納付計画優先でいいはずです。その市区町村に確認してください。

その他の回答 (1)

  • ryu1995
  • ベストアンサー率52% (193/369)
回答No.1

コンビニで支払いは、納付期限内しかできないはずです。 「市役所の窓口」か「市役所が指定する金融機関の窓口」で、延滞金を含めて支払うことになります。 通常分を先に払い、後から延滞金を払うことは無理です。 各市町村により違いがあると思うので、一度市役所に問い合わせされることをお勧めします。

kageko-
質問者

お礼

やはりそうでしたか。 ありがとうございました。

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