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債権譲受者が起こす訴訟について。
債権が譲渡され、かなり遠方の業者が譲受しました。これを前提に質問致します。 控えてあった借用証のコピーに「裁判になった時は、債権者の住居地で行う」という項目がありますが、 (1)譲受者が訴訟を起こす場合は、遠方の裁判所で起こす事になりますか? (2)譲受者が遠方の裁判所で訴訟を起こしたとした場合、私は裁判所へ「事前の答弁書(時効を主張)のみ提出し、私は遠方なので出席できません」は、裁判所は認めてくれますか? (3)私から訴訟を起こす場合(債務不存在の確認等)は、遠方の裁判所でないといけないのですか? 宜しく、お願いいたしますm(__)m
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管轄裁判所はどこか。 と云う、ご質問のようです。 そして「債権」は全文から判断して金銭債権のようです。 そうだとすけば、債務者は債務者の場所に持参して支払う必要があります。 管轄裁判所も同じです。 「私は遠方なので出席できません」だけでは、必ずしも裁判所は認めません。出廷する必要があります。 単なる「時効」だけでは、わからず、何処を認めて、何処を争い、そしてその主張は、と云うように、具体的にしなければ、裁判所も判決をするのに何をどうするかわからないからです。 次の、債務不存在確認訴訟は被告の住所の管轄する裁判所です。(民事訴訟法4条1項)
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- tk-kubota
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回答No.2
>ところで、貴殿の回答の「債務者は債務者の」は「債務者は債権者の」間違いですか? 大変失礼致しました。 そのとおりです。
質問者
お礼
再度の回答ありがとうございました。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 やはり、譲受者から訴訟を起こされても、私が起こしても、遠方まで行かなければならないようですね。 ところで、貴殿の回答の「債務者は債務者の」は「債務者は債権者の」間違いですか?