- ベストアンサー
火気使用室の給気口
現在、飲食店の計画をしております。 火気使用室の換気計算において現在機械換気で計画しているのですが、 自然給気の場合給気口の大きさに規定があるのでしょうか?? あるのならば何条にかかるのか教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
昭和45年告示第一八二六号第三第一号 まで判れば、その選択肢(排気筒式 or 煙突式 or フード付等)に添って同第2号以下に式が示されていると思いますが・・・・。今回40KQを計算したら、4500(m3/h)になったっていうことでしょうかね? 告示集の式に単位を間違えずに入れて計算では??でも、告示集お手持ちが開かれているページに書いてある通りだし・・・今一、ご質問の主旨が・・・?私が何か間違ってるのでしょうかね?
その他の回答 (1)
- MT_
- ベストアンサー率57% (4/7)
回答No.1
排気筒の有効断面積:Av(cm2)以上とするということでしょうか? それなら原文に書いてあるので・・・ご質問には及ばないですよね?それ以上のご意思が読み取れなかったので、とりあえず原文を・・・ 建築基準法施行令第20条の2 第1項1号イ-(2)ということで如何ですか?
補足
わかりづらい書き方してすいません・・・ 補足します。 建築基準法施行令第20条の3 火を使用する室に設けなければならない換気設備 第2項1号イ-(3) 給気口の有効開口面積又は給気筒の有効断面積は、国土交通大臣が定める数値以上とすること。 定める数値 昭和45年告示第一八二六号第三第一号 というところまで調べられたんですけど、これより先に進めなくて・・・ 現在の排気に関しては予定風量4500m3/hで計画しています。 この場合、自然給気の場合どのぐらいの大きさの給気口が必要なのでしょうか?? ご意見よろしく願いします。