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親に購入した住宅の相続税

両親に1200万で中古住宅を購入しました。名義は父親にしました。父親は77歳で今後私が相続することになると思いますが、私が全額出して購入した物件を数年後(?)相続するときに私は相続税を払わうことになるのでしょうか。払うとすればいくら位でしょうか。今思うと初めから自分の名義にしておくべきだったのかなと思います。

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  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.2

相続税は、遺産の総額が5000万円+1000万円×法定相続人を超えると課税の対象となります。 ご質問の場合には、お父様の他の財産の状況にもよりますので課税されるかどうかはわかりません。 ただし、ご質問者様が買った住宅にもかかわらず、お父様に名義にしていますので、贈与税の課税対象となる恐れがありますから、そちらの心配をした方がいいと思います。

bee2005
質問者

お礼

ありがとうございます。

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その他の回答 (1)

回答No.1

たしか3000万円以下であれば相続税はかからないはずです。

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