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姑が相続財産をもらいました。相続税対策のために・・・。
相続税を払うのはバカらしいから物件を買おうといっています。 しかし今は嫁である私の両親の建てたアパートに激安で住んでいます。 わざわざ物件を買うのは却ってバカらしい気がします。 たとえば夫名義のマンションの一部を購入してもらうなどは 可能なのでしょうか? 今はスター銀行のように定期預金をしておけば金利の安いローンもあるとききます。 教えていただけたら幸いです。
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- mm525
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回答No.1
相続財産を使おうと使うまいと、相続した時点で相続税は発生するわけですから無意味では? それに相続税は基礎控除が大きいので、実際に相続税の支払い対象となる人のほうが少ないですよ。 相続税の基礎控除額は 5000万+(1000万×法定相続人の数) となっています。 亡くなられた方の財産が上の式より少なければ、課税されません。
補足
ありがとうございます。 相続した物件を売って売却した金額にかかる税金のことのようでした。 税理士さんに相談してみることにしました。