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人が 人のあやまちを赦すことができますか(つづき)
次の質問の続編です。 【Q:人が 人のあやまちを赦すことができますか】 http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa4097397.html ○ (趣旨説明) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 赦さない あるいは 赦してはいけない と言おうとするのではありません。 赦すことができない つまり その能力を持ち合わせていないのではないでしょうか。 あるいは もしこういう言葉を用いるとすれば 赦す権利も資格も ないのではないでしょうか。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ☆ そこで得られた中間の結論として つぎです。 ○ 標語は 《赦さん。赦せん。死刑ぢゃ!》から 《更生せい!せんと承知せんぞ!》へ ○ (里程標) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (1) 《赦す》という問題は 個人の領域に すべて 収められる。 (2) 《赦す・赦さない》は それを自由において口に出そうが出すまいが 個人としての主観内面に収まるものである。(外へ出して 表現してもよいが その効力は 別だということ)。 (3) この(1)(2)は 加害行為に関してその処理を 社会的な制裁と更生処置にすべてゆだねることとは別に その前から自分のこころのなかで言わば定まっている。(そういう自己独自の考えがはたらく領域がある)。 (4) 言いかえると 個人の《赦す・赦さない》行為と 加害行為に対する処置とは 直接のつながりは 初めから無いと見なされている。 (4-a ) (4)は 特に社会的な制裁などの取り決め(法律)がないような加害行為――たとえば いじめ――に関してあてはめると分かりやすい。 (4-b) ということは結論から言って社会は すでに初めからその成員の被害の発生をめぐって その予防・退治・手当てそして 加害者への制裁およびその更生にかんする措置を 備えているということ。(備えていなければならないということ)。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ☆ この結論は 抽象的で分かりにくいかと思いますが あらためて展開していただけるとさいわいです。 (4‐b)は 法律制度の問題としてよりは ここでは(あくまでここでは) 隣近所や町内におけるその更生者とのつきあいの問題になるかと考えていました。
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- 莽翁寒岩 一笠一蓑一杖(@krya1998)
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お礼
補足欄についておぎないます。 ★ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ > (3)この(1)(2)は 加害行為に関してその処理を 社会的な制裁と更生処置にすべてゆだねることとは別に その前から自分のこころのなかで言わば定まっている。(そういう自己独自の考えがはたらく領域がある)。 各々のひとにより、またはその場、そのときにより、はたらきかたは異なると考えております(なお、“領域”の存在は普遍的かと考えております)。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ☆ このこころの領域について さらに問い求めてまいりたいと思います。 おそらく 《私的報復ないし自力救済》の否定という原則を その成り立ちについて明らかにしておきたい。こういう課題であるかと考えております。どうでしょう。
補足
Hidocchi さん ご回答をありがとうございます。 そうですか。理論的な検討は成されていると考えていいようですね。 まづ さらに記事の中から 数字として08年は ▲ 再犯者率最悪、41% ☆ だったのですね。 そこで 更生のための考え方ですが。 ★ つまり、“職の安定”、“家族の同居”が“更生”に関与しているとも見受けられます。 ★ 保護観察官(いわゆるプロです)と地域コミュニティーが協力し合あえば、その役割をある程度までは、果たせるものとも考えております。 ☆ ほかにも触れていただいており それらの点を踏まえて ★ “修復的司法 restorative justice ”:加害者・被害者・コミュニティーによる直接的・間接的な対話の場 ▲ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ →刑事司法・応報的司法・懲罰的司法に比して言う語。 →司法における主体性を、国家からコミュニティーに移行させている点において、これまでの司法とは大きく異なる概念となる。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ☆ という思潮がすでに起こっているということなのですね。ヰキぺも調べてみました。 ▲ (ヰキぺ:修復的司法) ~~~~~~~~~~~~~~~~~ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%AE%E5%BE%A9%E7%9A%84%E5%8F%B8%E6%B3%95 修復的司法とは、当該犯罪に関係する全ての当事者が一堂に会し、犯罪の影響とその将来へのかかわりをいかに取り扱うかを集団的に解決するプロセス、又は犯罪によって生じた害を修復することによって司法の実現を指向する一切の活動を言う。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ☆ まさに(4‐b)の目指すところですね。 いくらかの事例の紹介もありましたが 課題になるかと思われることは 国家ないし公権力が この和解会議にどの程度参加するか。でしょうか。 コミュニティ主導であることは 言うまでもないと思いますが 市町村当局との連携は あったほうがよいでしょうか。それに裁判を経た場合には たしかに司法権力との連携も 有益であるでしょうから。 だけれど どうですかねぇ。町や村で すでにその生活共同としての日常にそういう対話の態勢ですとか 協力の体制が出来ているということが 重要であるようにも思います。司法ひとりの問題と見るよりは 社会生活の全般にわたって 共同体が共同体として動いており その中に 更生の課題も組み込まれるかたちで 取り組まれていく。 ううーん。ちょっと高ぶった見方・言い方になったでしょうか。 ★ 元来、「臭いものにはフタをする」、「寝た子を起こすな」等が一般的だったかと思うのですが、これでは、限界があるように思われます。 ☆ この風潮を翻したならば あとは みんなでうまくやって行けるように単純に思うのですが どうなんでしょう。 素人として 加害者や被害者に接したほうがいいと思える側面もあるように思います。 この具体的な施策は いくらかあと回しにするとすれば あとは どうでしょう。公共の法治制度にゆだねたあと なおも個人の《赦せない》という憤りをどうあつかうか。自己内面の領域についてきちんと位置づけたり また実際にその気持ちやこころをどうおさめるかに思惟をめぐらしたりして 《ゆるし》の問題をもうしばらく問い求めておきましょうか。