- ベストアンサー
建築申請って
自分の敷地の中に多目的な小屋を建てたいのですが勝手に建てていいのですか。それとも床面積により役所に建築申請などを提出しなければならないのでしょうか。 どの程度の建物だと許可をとらなければならないのですか。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
現状、自分の敷地内には建てようとしている多目的小屋の他には何が建っていますか? 自分の家(母屋)でしょうか? その場合、単なる物置小屋なら大丈夫ですが、電気・水道を引いて、トイレやキッチンを設置すると、母屋とは用途上可分となってくる可能性があります。人がその建物単独で住めるような場合が該当します。どのような部屋があると「人が住める」と判断されるかは行政によって違いますが、大抵はトイレ・風呂・台所の3点もしくはそのうちの2点があるかどうかなどです。 その場合は、敷地を(確認申請上だけですが)分けて申請しないといけなくなります。その場合、母屋・多目的小屋双方が法に合致していなければなりません。 懸念事項としては 母屋:建ぺい率・容積率・日影・斜線など 小屋:接道条件(道路に2m以上敷地が接していなければならない) ただ、その建物の敷地が防火地域・準防火地域以外でなおかつ10m2以下であれば確認申請自体は人が住める建物だろうと何だろうと不要です。 ただし、確認申請が不要であることと建築基準法を守らなくても良いということはイコールではありませんので、念のため。
その他の回答 (5)
ANo.3です、訂正ですが。 http://www.tamagoya.ne.jp/monooki/09.htm 上記(1の方の参考URL)右下に誤解を招く表現があります。「行政から指導が来た時に果たして責任取れるのでしょうかね」と書いた次第です、ただし「イナバのサイト」ではありません、勘違いでした。 イナバ物置殿にお詫び申し上げます。
はじめまして、 貴方が住んでいる、市、町、の都市計画課へ、電話しましょう、 詳しく、説明、してくれます。
お礼
ありがとうございます。まぁそれもそうですね。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>どの程度の建物だと許可をとらなければならないのですか。 基準法の2条の定義で、屋根があれば建築物、 イナバの物置でも、ヨドの車庫でも建築物です。 コンテナでも国交省の通達で建築物です。 建築確認は、敷地単位で考えますから 多目的な小屋であって 取扱が専用住宅であるなら 敷地別で考え 新築になります。 結局、地域地区が質問に記載が無い以上 これ以上答えようがありません。 市町村の建築担当課に相談しましょう。
お礼
わかりました。 ありがとうございます。
(1の方のイナバ物置のサイト見ますと「物置は大丈夫」なんて安易に書いてますが行政から指導が来た時に果たして責任取れるのでしょうかね) 前置きは置いておきます、前の方の書かれた内容に酷似しますが、>物置ではなく水道やガス引いたりして人が住めるようにしても小さい建物の場合は申請しなくてもいいのでしょうか。・・・住めると判断され申請が必要になった場合、机上であれ敷地分割が必要、母屋・多目的小屋双方が法に合致していなければならない、延焼の恐れ(隣棟間との距離が近いと発生)にかかりますと大きい所では母屋の外壁の張替えも出る可能性があります。 一般の方には少々ややこしい内容です、ここでの質疑回答は参考程度に留め、具体的に建築を考えておられるのであれば専門家(建築士や依頼予定業者)にお聞きになった方が宜しいかと思います。 今までは住宅であればある程度の事は見逃す傾向にあった行政ですが、基準法制定以来最大の法改正が施行された今年、監視の目も厳しくなります。 お気をつけて、慎重にお考え下さいね。 そうそう建築パトロールなんてのも有ります(何度も行きましたが)。 ご参考に。
お礼
大変参考になりました。 ありがとうございます。
- tarotaro001
- ベストアンサー率27% (513/1900)
確認申請が必要かどうかは大きさや土台によります。 詳しくは http://www.inaba-ss.co.jp/monooki/qa/index.html http://www.tamagoya.ne.jp/monooki/09.htm を参照ください。
お礼
ありがとうございます。 物置ではなく水道やガス引いたりして人が住めるようにしても小さい建物の場合は申請しなくてもいいのでしょうか。 住宅かそうでないかはどこで判断されるのでしょうか。
お礼
大変参考になりました。 ありがとうございます。