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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養家族と失業保険)

扶養家族と失業保険

このQ&Aのポイント
  • 扶養家族と失業保険についての質問です。収入として失業保険を記入する必要があるのか、また所得が103万円を超えた場合や130万円を超えた場合にどうなるのか不安です。
  • 妻が私の扶養家族に入っており、現在パートで働いています。失業保険を受け取っていた期間もあり、これを収入に含めるべきか迷っています。年末までの予想収入を考えると、所得が103万円を超える可能性があります。そうなった場合にはどのような影響があるのでしょうか。
  • 扶養家族に入る前に会社側から130万円を超えないようにと言われていたが、同僚は103万円以下が良いと言っています。実際にはこの違いにどのような意味があるのでしょうか。また、所得税控除と健康保険控除についてもよくわかりません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.3

>・失業保険は収入として記入するのか? 失業給付は非課税ですので税務上は考える必要はありません、ないものと考えて結構です(あくまでも税務上はです)。 >・このままいけば私たちは何かの形でお金を払う事に  なるのでしょうか? 別にそういうことにはなりません。 >・103万円を超えた場合どうなるのでしょうか? ・130万円を超えた場合もどうなるのでしょうか? 妻自身と夫とそれぞれに分けて考えなければなりません。 1.妻自身の場合 1-1.「所得税」 妻の年収が103万以下の場合は所得税が掛かりません。 もし103万を超えれば160万以下であれば、 (年収-103万)×5%=所得税 となります。 所得税については(妻自身の)会社で年末調整をしてもらうか、それをしてくれなければ確定申告をすることになります。 1-2.「住民税」 住民税は前年課税です、前年の収入に対してその年の6月から翌年の5月に掛けて支払います。 ですから平成20年の年収に対して住民税は、平成21年6月から平成22年の5月までに掛けて支払うことになります。 また平成21年の年収に対して住民税は、平成22年6月から平成23年の5月までに掛けて支払うことになります。 住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。 均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります90万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。 これを超えると約4000円(これも自治体によって差があります)、均等割が課税されます。 一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。 もし100万を超えれば (年収-98万)×10%=住民税の所得割 この均等割と所得割の合計から調整割(2500円ぐらい)を引いた金額が住民税となります。 住民税については(妻自身の)会社で特別徴収(給与からの天引き)をしてもらうか、それをしてくれなければ市区町村の役所から送られる納付書で普通徴収(窓口で本人が直接支払う)をすることになります。 1-3.「健康保険」 健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。 つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。 逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。 「夫の扶養の限界」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 話の順序として以下のようになります。 1-3-1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。 1-3-2.「夫の扶養の限界」 これが問題になるのはあくまでも1-3-1で社会保険に加入していない場合です、1-3-1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。 ですから例えば 『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』 1-3-1の段階で引っ掛かり1-3-2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。 『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』 1-3-1の段階では引っ掛かりませんが、1-3-2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。 となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。 つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1-3-1に引っ掛からずになおかつ収入で1-3-2に引っ掛からないということが条件になります。 要するに130万と言うのは1-3-1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1-3-1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。 1-4.「国民年金」 これは一律です、やはり130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。 そうすれば夫の扶養となり、夫が会社員であって厚生年金に加入していれば妻は第3号被保険者の国民年金に加入となります。 第3号被保険者は保険料はなしで、国民年金に加入できる制度です。 2.夫の場合 2-1.「所得税」 妻の今年の収入が103万以下であれば38万の配偶者控除が受けられます。 控除が受けらればそれだけ所得税が安くなります。 いくら安くなるかと言うと、38万に税率を掛けた金額です、税率は夫の課税所得によって異なるので一概には言えません。 ただ一般のサラリーマンでしたら10%か20%ぐらいでしょう。 38万×10%=3万8千 か 38万×20%=7万6千 ぐらいでしょうか。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるともいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 2-2.「住民税」 これは前記のように前年課税です、前年の収入に対してその年の6月から翌年の5月に掛けて支払います。 ですから今年の住民税(平成21年6月から平成22年5月までの支払)はすでに決定しているので変わりません。 しかし来年の住民税(平成22年6月から平成23年5月までの支払)は変わるかもしれません。 ただ妻の今年の収入が103万以下であれば33万の配偶者控除が受けられます。 控除が受けらればそれだけ住民税が安くなります。 いくら安くなるかと言うと、33万に税率を掛けた金額です、税率は10%です。 33万×10%=3万3千 この金額が来年の住民税(平成22年6月から平成23年5月まで支払)で安くなるということです。 また妻の今年の退職日までの収入が103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 ただし住民税は所得税で上記の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」をきちんと出していれば、自動的に計算されますので特に申請の必要はありません。 2-3.「健康保険」 妻が夫の健康保険の扶養になれたとしても、夫の健康保険の保険料に変わりはありません。 2-4.「厚生年金」 前記のように妻が国民年金の第3号被保険者になっても保険料はタダですので、夫の厚生年金の保険料に変わりはありません。 以上のように税金と社会保険の扶養では、税金(所得税・住民税)の扶養では被扶養者である妻にはプラス・マイナスどちらももなくゼロですが、扶養者である夫には控除により税金が安くなるというプラスがあります。 逆に社会保険(健康保険・年金)の扶養であるは夫にはプラス・マイナスどちらもなくゼロですが、被扶養者である妻には保険料がタダになるというプラスがあるということです。 ですから妻と夫と分けて考える必要があるのです。 2.夫の場合 2-1.「所得税」 妻の年収が103万以下なら配偶者控除を受けられます。 妻の年収が141万以下なら配偶者特別控除を受けられます。 妻の年収が141万を超えれば配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。 2-2.「住民税」 妻の年収が103万以下なら配偶者控除を受けられます。 妻の年収が141万以下なら配偶者特別控除を受けられます。 妻の年収が141万を超えれば配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。 2-3.「健康保険」 これについてはなにもありません。 2-4.「厚生年金」 これについてはなにもありません。 2-5.「扶養手当」 最後に夫が会社から妻に対して扶養手当のようなものをもらっている場合ですが、これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については夫の会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。

hiace0604
質問者

お礼

大変詳しい説明ありがとうございました。 とても参考になりました

その他の回答 (4)

noname#100169
noname#100169
回答No.5

年末調整などの申告で、奥さんは扶養でなく配偶者という欄に記入します。扶養控除ではありません。 奥さんの失業保険で受給された金額は収入になりますが、支給される段階で税金は徴収されますから、記入はしても税金対象から外されます。収入金額等の一事に記入します。12月の受給額は、昨年度のものですから申告しません。申告するのは1/1~12/31までの年収についてだけです。ですから失業保険で頂いた金額は記入しても税金対象から外してください。と言う事で、配偶者控除の枠内に入りますからご心配なく。 130万円と言う金額は、会社担当者の記憶違いです。配偶者控除で、所得税が掛らないのは、奥さんの年収が103万円以下を言います。 103万円以上の年収がある場合は、141万円以下であれば配偶者特別控除に申告されれば、旦那の年収が1000万円以下なら年収の額で段階的に所得税の徴収額が変動します。 どうして103万円かと言う説明をします。 収入のある方には、事情の有無に係わらず全ての方に所得税の負担を求められますが、課税されるのは65万円以上の収入からです。65万円までは無税と言う事になります。そして、収入があっても無くても平等に、赤ちゃんから死にかけた老人も一律に基礎控除というものが38万円、課税されません。この基礎控除は、配偶者控除・扶養控除などというものです。65万と38万を足すと103万になると言う事です。 詳細はURLをお暇なときにご覧下さい。 http://www.nta.go.jp/ 国税庁HP http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm 所得税 http://www.nta.go.jp/gensen/nencho/index.html 年末調整

noname#136164
noname#136164
回答No.4

>失業保険は収入として記入するのか? いいえ。失業手当は非課税です。 >このままいけば私たちは何かの形でお金を払う事になるのでしょうか? 年末調整の結果、貴方がこの1年間に納めてきた源泉所得税額が不足していない限り、不足税額を徴収されることはありません。 >103万円を超えた場合どうなるのでしょうか? 配偶者控除を受けられなくなります。但し103万超え~141万未満であれば、配偶者特別控除が受けられます。配偶者控除と違い、配偶者特別控除の場合は配偶者の収入額によって控除額に変動があります。 >130万円を超えた場合もどうなるのでしょうか 社会保険の被扶養者から外れます。

  • asu1821
  • ベストアンサー率39% (54/136)
回答No.2

うまく答えられるか分かりませんが回答させていただきます。 まず、失業保険は非課税なので、収入として記入の必要はない筈です。 よって、お金を払う(追加で税金が発生するかという意味ですよね?)事はありません。 103万は奥様が厚生年金や健康保険だけでなく、税金に関しても扶養に入れる額。奥様は控除対象配偶者となります。つまり、奥様には所得税が発生しなく、質問者様の税金も少なくなります。 130万は奥様に所得税は発生するが、厚生年金や健康保険料は質問者様の扶養という形になります。年末調整においては、特別控除対象配偶者となり、質問者様の税金が上記ほどではないものの、少なくなります。 ちなみに、130万をさらに超えると奥様ご自信で国民年金もしくは、勤め先の厚生年金に加入しなければなりません。 うまく伝わらなかったらごめんなさい。文章表現が下手で・・。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>・失業保険は収入として記入するのか… 必要ありません。 >・このままいけば私たちは何かの形でお金を払う事に… 質問の意味不明。 >・103万円を超えた場合どうなるのでしょうか… 給与だけで 103万円を超えれば、 1. 夫・・・配偶者控除が配偶者特別控除に代わります。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 2. 妻・・・基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に一つも該当するものがなければ、所得税が発生します。 >・130万円を超えた場合もどうなるのでしょうか… 社保の扶養を外されます。 税金とは別の話です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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