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扶養家族と失業保険
1月~4月は自分で社会保険に加入し働いていましたが、4月に結婚とさらに妊娠で、フルには働けない状態になりました。 5月からは夫の扶養家族に入ろうと予定しています。 現在既に80万弱稼いでいますので、後1~2か月働き、103万迄に年収を抑えようと思っています。 その場合、既に年収は103万ですから、失業保険を貰うと扶養の資格は失いますか? 失業保険分の収入は年収と見なされるんでしょうか。 教えて下さい。宜しくお願いします。
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失業手当は、非課税ですが、健保・国民年金の年収基準では収入となります。 妊娠中で働けないのであれば失業保険は受けられないので (いつが出産予定日でしょうか?) 失業手当の受給期間延長手続きをしてはいかがでしょうか。最高で3年間延ばせます。 「病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます」 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html 失業手当は非課税なので、質問者さん自身は税金をとられることはありません。年収に合算することもないです。 ご主人の扶養(所得税)に入るかどうかの計算にも入れなくてよいです。 健保の被扶養者になれる条件は健保組合によって少し違うので、確認していただいたほうがいいのですが 政府管掌健保では、失業手当を受けている間は、被扶養者になれないので(待機期間は被扶養者になれます) ご自身で国保に加入するか、今加入している健保を任意継続にします。どちらが保険料が安くなるかは確認してからのほうがいいです http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20050904A/index.htm
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#1です。 大事なことを書き落としました。 健保・国年においては失業給付も収入として含みます。
お礼
ありがとうございましたm(__)m
所得税法の配偶者控除と、 健保(厚生年金)保険の扶養家族の範疇をごっちゃにしてらっしゃいます。 年収103万に押さえようという場合、夫が受ける所得税の配偶者控除の話でしょう。 これは年間の実績で判断します。 収入のうち雇用保険の失業にまつわる給付は非課税です。 ですので、年収103万までかせいで、失業給付をうけても問題ありません。 一方、健康保険の扶養家族、国民年金3号被保険者は別の基準で判断します。 年間収入130万だか、加入に必要な書類と合わせて、 それは夫になる人の会社を通して健康保険組合(社保事務所)に聞いていただくとして 過去の実績に関係なく、これから見込まれる場合、 扶養から外れることになり、 自身で国民健康保険、ならびに国民年金1号被保険者として 保険料を納めることになります。
お礼
浅はかな考えで扶養になろうと思っていましたが、まだ妊娠2か月ですからまだまだ働けますし、ぎりぎりまで頑張ってみようと思います。どうもありがとうございました。
お礼
今年の12月が出産予定日です。その為、まだまだ働けますので、扶養になるなどと甘ったれた事は言わず、国保に加入し、ぎりぎりまで働きたいと思います。決心する事ができました。ありがとうございました。