- ベストアンサー
扶養に入っていても失業保険はいただけますか?
昨年の9月頃から病気の為、仕事をお休みしていたのですが、今年の2月末に退社いたしました。6月より失業給付を受ける予定です。現在は、夫の扶養になっておりますが、今後このまま失業給付を受けても大丈夫でしょうか? 失業給付額1日当たり:3979円×90日 失業保険についてQ&Aで検索していて『健康保険の扶養と年金の3号被保険者になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合です。 この収入には、失業給付金も含まれます。 失業給付金が日額が3612円以上の場合は、362×30×12=130万円超となりますから、失業給付金の受給期間中は扶養になることが出来ません。』という返答を拝見いたしました。今回の場合も、12ヶ月失業保険が給付されないのに12ヶ月で計算するのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 2年ほど前にほとんど同じ条件で、妻が雇用保険の給付を受けました。 mirai-mamaさんの条件ですと、支給を受ける90日間は扶養から外 さなければなりません。 書かれていますように、年間の収入見込みではセーフでも、単月で約 108千円(要するに年間に換算して)を超えれば、旦那さんの会社の 扶養手当や健康保険などの対象から外れますので、旦那さんに会社で 手続きしてもらうと共に、ご自分も市役所に行って手続きをしなけれ ばなりません。
その他の回答 (1)
実際に給付される金額が所得として課税標準に参入されますから,大丈夫ですよ。 失業保険を給付期間中は,国保で国年にしなきゃならんかったと記憶しております。(勘違いならごめんなさい) わたしの場合,妻が,結婚退職で,地方から首都圏に出てきての嫁ぎだったのですが,最初,わたしの扶養にいれずに,国保,国年を払っていたような..
お礼
kosaojiさん、早速ご回答ありがとうございました。 6月からの90日間は国保、国年へ加入していないと失業給付はされないという事になるのでしょうか。恥かしながら初めての事で右も左も分からない状態でして・・・。
お礼
assamteaさん、ご回答あしがとうございました。 給付金額を年間に換算しないといけない決まりなんですね。勉強になりました。来月からの給付予定ですので早めに国保、国年へ加入いたします。