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危険物乙4保有者が給油する場合は?
20年ぐらい前に丙種取得後乙4を取得しました。 その後職場が変わったので、責任者等にはなったことがありません。 ですので、実務とか細かい法律が分かりません。 そこで質問ですが、 先日、セルフスタンドにてガソリン携行缶に給油する時は スタンドの従業員にて給油してもらってください。 ・・・ってことで、20L缶に入れてもらいました。 しかし、私自身が危険物取扱者免状を保有しています。 この場合、私自身が給油しても問題ない様な気がしますがどうなんですか? 危険物取扱者免状乙4を取得していた場合、個人として何が出来ますか?
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- もぐさん(@mog_san)
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消防法第十三条三に 製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物取扱者(危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱つてはならない。 とあります。よって、甲種か乙種第四類の危険物取扱者であれば、取り扱い可能です。セルフ式スタンドは、事務所に危険物取扱者がいるという「立ち会い」の条件下で出来る事になります。 私は甲種持ってますが、なかなかセルフには手を出せませんでした。恐くて恐くて。帯電防止作業服に導通性安全靴でなければ、もう身もだえるほどの恐怖を思えたものです。 いまでも、静電気除去パッドを触り触り(下手すると片手は触りながら)給油しています。となりで、ごわごわのセーターを着たハイヒールのおねーちゃんが給油してます(うひゃーこわいー!)。 というわけで、私は自分で携行缶にガソリンを入れると言うことはありません。もし吹きこぼれて火を出したら責任をとらなくてはならないからです。 ちなみに、給油取扱所は 危険物の規制に関する政令 第三条 一 給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所(当該取扱所において併せて灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量四千リットル以下のタンク(容量二千リットルを超えるタンクにあつては、その内部を二千リットル以下ごとに仕切つたものに限る。)に注入するため固定した注油設備によつて危険物を取り扱う取扱所を含む。以下「給油取扱所」という。) ということで、給油取扱所は自動車等の燃料タンクに”直接”給油すると定義されているため、携行缶に詰める行為は、一般取扱所か販売取扱所となると思います。 だから、セルフのスタンドは、”携行缶に詰める”のは従業員で、ということにしているのでしょう。 無論、免状を携帯して提示すればさせてくれるかも知れませんが、お勧めはしませんね。
お礼
消防法第十三条三をそのまま読めば 登録とか関係ないみたいですね。 いろんな資格で、 出来る・出来ないの境がハッキリしない事が多すぎるような気がしませんか?