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平成21年分 給与所得者の保険料控除申告書
契約者は、父です。 被保険者は、子供です。 死亡受取人は、父です。 保険金は、年払い(養老保険・年10万以上)で、子供の通帳から、親がお金を下ろして、年払いしています。 それで、別居している子供(独身)が今年から就職しました。 それで、子供の給与所得者の保険料控除申告書に、書き込もうと思いますが、OKでしょうか? 用紙に書き込むにも、記入する名前は、父の名前だけで、添付する証明書にも、保険契約者である父の名前しか出てきません。 私の知識ですと、生命保険の控除は、控除を受ける人(子供)が支払っていれば、保険契約者は親族なら誰でも良いと思いますが、合っていますでしょうか? また、本人が支払っている証明は、不要なので、そもそも、家族であれば、同居であろうが別居であろうが、「保険料払込証明書」の原本があれば、控除が受けられると思うのですが、合っているでしょうか? 実は、保険の契約者及び、保険受取人が父の為、受理してもらえなかったと連絡があったからです。(申請用紙に、父の名前しか出てこない) どうも、担当者の方が間違っていると思うのですが、どうなんでしょうか? 別居と言う所が少しひかかりますが、ご存知の方、よろしくお願いします。
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- mukaiyama
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>子供の通帳から、親がお金を下ろして、年払いしています… とのことなら、 >子供の給与所得者の保険料控除申告書に、書き込もうと… どうぞ。 そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけですので。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm >そもそも、家族であれば、同居であろうが別居であろうが、「保険料払込証明書」の原本があれば、控除が受けられると思うのですが… そんなことはありません。 妻が払ったものを夫が申告したりすることは、原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >受理してもらえなかったと連絡があったからです… 会社の事務員さんが、税法に疎いだけです。 どうしてもだめという頑固な人だったら、年が明けてが確定申告をすればよいです。 >本人が支払っている証明は、不要なので… もちろん、証明書等の添付は無用ですが、聞かれたときには合理的に説明できなければなりません。 その場合、ちょうど保険料に見合う数字が、子の通帳から引き落とされている事実があればよいです。 >別居と言う所が少しひかかりますが… 同居か別居かではなく、「生計が一」でなければなりません。 生計が一とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
詳しいご説明、ありがとうございます。 >同居か別居かではなく、「生計が一」でなければなりません。 上記の事ですが、今回の場合(保険料控除)、「生計が一」で無い場合は、申請対象にはならないと言う事でしょうか?