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給与所得者の保険料控除について
生命保険料控除の欄に 妻名義の保険も記入できるのでしょうか? 契約者も受取人も妻名義になっています。 宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
契約者=保険料負担者、のケースが多いため、誤解される方も多いのですが、生命保険料控除においては、契約者は関係なく、実際に保険料を負担した者が控除できる事となっています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140_qa.htm#q1 ですから、奥様名義のものであったとしても、ご質問者様が実際に支払われているものであれば、生命保険料控除の対象となりますので、記入する事ができます。 但し、保険料負担者と保険金受取人とが違う場合は、満期時には、保険料負担者から受取人に対して贈与があったものとして、贈与税の対象となりますので、注意が必要です。
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noname#14267
回答No.3
年末調整の質問でよろしいですね? 生計を一つにしていれば、妻でも夫でもどちらでも生命保険料の控除ができます。
- yue-moon
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回答No.1
受取人は奥様でも構わないですが、 契約者はご本人でないと控除対象にならなかったと思います。