- ベストアンサー
こういう場合、相続税が発生するのか
相続税について、まったくと言っていいほど知識がないのですが、 ふと疑問に思ったことがあります。 親から100万円とか、適当にまとまった金額をお小遣いのようにもらい、 親から子へと、少しずつ財産を移動させる場合、相続税はかかるのでしょうか? 変な質問かもしれませんが、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>相続税はかかるのでしょうか? 生前贈与と言い、贈与税の対象になります。 ただし、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取得した財産が110万円以下なら税金がかかりません。 たとえば、2人に毎年110万円ずつ、20年間贈与した場合の贈与税は0円で、4400万円の相続財産を減らすことで相続税が軽減されます。 ただし、一度に多額の贈与をすると重い贈与税がかかります。 なお、先ほど回答した方法の通常の贈与制度のほかに「相続時精算課税制度」が導入されました(平成15年1月1日以後の贈与から)。 生前相続のような制度でが、この制度を用いると、2500万円までは贈与税が不要で、超える部分について20%の贈与税を納めることになります。 この制度には年齢要件や「選択届出書」「確認書」「贈与税の申告書」などが必要になります。 また、居住用資金や不動産については贈与税の控除制度があるので、そちらを利用することで税負担を軽減することもできます。
その他の回答 (3)
- Tacosan
- ベストアンサー率23% (3656/15482)
基本的には贈与税の対象になります. あと, 相続の開始から 3年前までの贈与については遡って相続税の対象になると思います.
お礼
ご回答ありがとうございます。 相続の開始から3年前までの贈与についてというのは、 どういうことなんでしょうか。 贈与税プラス相続税もついでに取られるということでしょうか。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
現在、連年贈与は、一括課税はされていないようです。 5年以上不動産を贈与(登記)している人も、課税されません。 あくまで、自己責任で
お礼
ご回答ありがとうございます。 すいません、なんのことを教えていただいているのか、 知識が少ないもので、ちんぷんかんぷんなんです。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
>親から子へと、少しずつ財産を移動させる場合、 連年贈与といい、税務署は贈与税の対象とします。初年度に総額の申告納付しておかないと大変なことになります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 リンクも確認してみましたが、リンクのA1の回答を読むと、 基礎控除額以下であろうが、税金は取られるということですよね? なんだか、わけがわからなくなりました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 110万円以下の移動なら税金がかからないということは、 はやくから移動させておくほうがいいんですね。