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住宅問題で破産するか賃貸にするか迷っています。
色々専門知識が必要で質問しました。お願いします。 私の会社の社長が11年ぐらい前に当時大切な取引相手(A)にどうしてもと頼まれて住宅ローンの名義を渋々承諾してしまいました。 が、今までは順調だったのですが最近連絡がつかず、社長も現役ではない為困り果てています。 社長の話では固定資産税や、住宅ローンなど家にかかる費用は すべて(A)が支払っていたようです。 さらに調べた所、土地売買契約書は(A)になっている?とのこと。 ここで質問なのですが、家と土地を同時に買ったはずなのに、家は住宅ローン名義の社長、土地は(A)と、おかしな状況があり得るのでしょうか。 それとも元々は(A)の土地だったとして、その土地に社長の名義貸しの家のローンが組めるのでしょうか? 破産するにも賃貸で考えるにも、家と土地の名義が違うことが引っかかります。 情報が少なくて申し訳ありませんが、いい解決方法を模索している所なので皆様の意見を聞かせてもらえたらと思います。
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- mnb098
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土地、建物、ローンの名義が調べられたとして、土地の所有がA・建物が社長になっていたら、住宅ローンの主体は社長・Aは担保提供として連帯保証人の可能性が最も高い事になります。 ローン残高の通知やら、返済用の口座名義はどうなっていたのでしょう。 そこの住所に一時移転してすぐに戻したということでしょうか。固定資産の通知も実際の住所に届くはずなので、ずっと転送でもしていたのでしょうか。 支払う人が消えてしまうのは困った事になりますね。 土地共に名義が一本なら売却も可能になりますが、賃貸することは土地の名義には影響されないかもしれません。 まずは名義の調査、それから銀行への問い合わせと言う順番でしょう。
- tom0014
- ベストアンサー率31% (192/605)
まず法務局に行って登記簿謄本を入手される事をおすすめします。 そうすれば疑問の半分は解決できると思いますので。 >社長の話では固定資産税や、住宅ローンなど家にかかる費用は >すべて(A)が支払っていたようです。 この点だけをとらえると社長さんは住宅ローンの連帯保証人に なっていただけなのではないかと思われます。 登記簿謄本の建物の名義がA、銀行の抵当権が設定されていたら 社長さんは連帯保証人に間違いないでしょう。
お礼
ご意見ありがとうございました。 まずは連帯保証なのか確認するため 早速、法務局へ行き登記簿謄本を入手するよう伝えます。
お礼
ご意見ありがとうございます。 大変参考になりました。 ローン残高の通知はわかりませんが、返済用の口座は「通帳を返してもらわないと」と言っていたので口座名義は社長の方だと思います。 Aには連絡は取れませんが、家族には連絡が取れます。 と言うのも、Aには特別な事情があり家族しか弁護士を通して話せず、その家族も家を諦めると言っています。 破産するにも色々な面で費用がかかると聞きました。 ならばどうにか土地を得る方法はありませんか?