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義弟が自己破産、住宅ローンが保証人の義父に・・・
私は長男の嫁になります。 夫と子供2人、夫の両親と6人で同居しています。 別に住んでる義弟夫婦が自己破産すると言って相談にきました。 義弟夫婦は自己破産してでも住宅は手放したくない、これからは仕事と内職を頑張って あとで返済するからという約束で とりあえず住宅ローンは 保証人である義父が支払うことに決めました。 もし、義父が払えなくなったり、 義父が亡くなるなんてことになったら 同居の私たち長男夫婦に借金が来ることになると 聞きました。 我が家も住宅ローンがあるので 義弟の分まで被ることになると共倒れになりそうです。 なんとかいい方法はないものでしょうか? ※名義所有者 土地=義父 家=義父と夫の2分の一づつ 支払えなければ義父所有のこの家も田畑もとられることになるので困っています。 どうか助けてください。
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再回答します。 繰り返しになりますが、自己破産というのは、負債の返済ができないことを表明して資産一切を放棄して、裁判所の選定した破産管財人の手で資産を換金処分して債権者へ公平に分配する事ですから、一部の負債だけ(この場合は住宅ローン)を除いて負債を整理する、という訳にはいきません。銀行からは、弟の自己破産の後で連帯保証人の義父へ、残債務1200百万円の一括返済の要求が来ると思われます。(下記サイトを参照下さい) この場合、銀行から義父が新たに借入して弟のローン=保証債務を一括返済した上で、義父自身の債務となった新しい借入を毎月幾らという形で返済していく、ということが唯一想定できますが、金融機関側がどう判断するかは全く不明です。事故債権となったローン債権は担保競売で整理していきたい、と考えるのが通常です。競売という形を取る場合よりは、任意売却という形を取る方が物件売却の上では有利になります。 別途ご主人が保証をしている、という100万円についても、破産申立てがあると即(あるいはその前に)ご主人宛に全額を即刻支払え、さもないと1日当り幾らの損害金が追加される、という形で請求がきますので、事態がここまできている局面では保証履行のための資金を確保されて置いた方が良い、と考えます。 この局面では早期に専門家に委ねる事と、(難しいでしょうが)感情面は別の所に置いておいて長期的総合的な損得を冷静に判断することだと考えます。
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- mahopie
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以下に、文脈から想像される事実関係を書きますので、相違があれば修正して下さい。 加えて、これ以上の回答には、弟のローン額と自宅売却目処とその他の借入残、質問者の側のローン残と自宅他の資産額等の情報が欲しいですが、恐らくは質問者にも不明でしょう。家を守るとか身内の不始末を表に出さない、といった古い考え方では家族全部が不幸になる案件でしょうし、弁護士に相談する事がベストでしょう。 1.弟の自宅は別途弟名義(一部義父名義の為義父が保証人)で、住宅ローン以外の借入(事業失敗or浪費)があり全体で返済不能になった。 2.自己破産により、本来は自宅の処分が迫られるはずの所を義父がローンの返済を継続することで金融機関からは自宅の処分までは迫られなかった。この点は重要で、単純に家族の中だけで弟名義のローンを父親が返済することにした、というのでは問題の解決になりません。 3.住宅ローン以外の債権者は自宅には担保的に余力がない等の理由で自宅への差押もないし自宅処分を求めてこない。又、義父は住宅ローン以外の借入には保証していない。 4.基本的には、自己破産を選択しておきながら一方で自宅を維持する、という選択肢はありません。競売に掛けられても買い手がない間はそこに住んでいくことは可能ですが。義父の他借入への保証状況にもよりますが、弟が自宅を諦めることで、その自宅を売却してローンを返済し、足りない部分だけを義父が負担する、という形態が一族間で最も被害が少ない方法だと考えます。
補足
ご親切に有難うございます。宜しくお願いします。 義弟の負債額は奥さんのクレジットカードも合わせて約800万円だと聞いています。 【この中には兄(私の夫)を騙して根保証付借入100万円も含まれています。】 その他に住宅ローン残1200万円(残21年払い) 義父は住宅ローンのみ保証人です。 住宅を売却しない理由は 『世間に自己破産したように気付かれたくない』 『家を失ったら義父が負うことになる住宅ローンの返済も兄の根保証の返済も協力しないで失踪でもしてやる』 という気持ちが義弟夫婦にあるからです。 家を売却してローン返済の一部にする方法をとったとしても、 残りの住宅ローンは保証人の義父に (義父亡き後は相続で夫にきます) 根保証100万円は夫に 負担がきます。 それで義弟夫婦が家を保ちながら 生活費を工面して返済に協力する方法がいいのではないかと話し合いました。 本人たちも『頑張る』といっています。 それから私達夫婦が住んでる住宅ローン残は1700万円です。 (義父が見栄っ張りで頑固なので大きな家を建ててしまいました) 他に義父は相談もなく車庫を建てたり車を買ったり自分勝手に借金をして現在300万円ほどあります。 (こんな義父ですから食費ですら入れてくれません) 苦しいけれど住宅ローン、生活費などすべて私たち夫婦が払っていて義父から何も援助してもらっていません。 私は今まで義父の畑作業も10年以上も無償で手伝ってきました。 (普通にお勤めしてお給料をもらっていれば1000万円くらいの労働になるのではないかと思います。) 義両親には他にもたくさんの面で尽くしてきました。 だからこの家を相続放棄するなんて考えられないのです。 だんだん感情的になってしまいました。 すみません。
- kadakun1
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話を整理しましょう。 まず義弟夫妻が自己破産する。 義弟夫妻の名義の家のローンの保証人は義父である。 このためローンを義父が支払っていく。 ですよね。 今後ですが、義父がローンを完全に支払えなければ、まず抵当となる義弟の家が競売にかかります。 それでも完済出来なければ、次は義父の資産から支払います。このときに義父所有の土地などが問題となりますね。 これを防ぐには今ある土地と建物をあなた方夫婦の所有に名義変更するしかありません。 税理士などに相談して良い方法を考えた方が良いです。素人考えは怪我のもとです。 尚義父がなくなった場合でも、相続を辞退すれば借金が回ってくることはないです。代わりに遺産ももらえませんが・・・
補足
再回答いただき有難うございます。 本当に助かります。 義弟の住宅ローンは金融機関側との話し合いで 今後は義父が継続して支払う、 もし1回でも滞納する場合があればすぐに競売にかける。 という方法になりそうです。 (その他に田、畑など担保に入れました。) ただ私達が住んでる 義父と夫が半分づつ所有のこの家と義父所有の土地が 支払いを滞納すればどうなるのか? という問題があります。 義父が亡くなった時に相続という問題がでてきますし、 相続放棄すれば、家と土地を失います。 本当に困ります。 夫の根保証100万円の件はネットで調べたら 17年4月1日から法律が改正されて 債務者が自己破産手続きをすれば その証明書と契約書を提出して 元本だけ返済すればいいという『元本確定』があると知りました。 ちょうど、契約日が4月1日以降で当てはまるようです。 それを弁護士さんに相談したいのですが 電話すると法律改正されたことも知らない弁護士ばかりで その上予定が詰まっているし、労力の割りに儲けが安いということらしく取り合ってもらえません。 せっかく、いい法律ができたというのに・・・ 全然進みません。 利息ばかり増えてく気がして気が気でないです。