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契約書の言葉について教えてください
日本語を勉強中の中国人です。契約書の言葉について教えてください。 「本契約は、取消不可のものとする。買い方がキャンセルした場合は売り方は頭金を没収できる。また既に発生している費用を考慮した合理的なキャンセル費用を請求できるものとする。如何なる一方が片方的に本契約を取り消した場合、相手一方は、取り消した一方に対して賠償を請求できるものとする。」 「また既に発生している費用を考慮した合理的なキャンセル費用を請求できるものとする」という文の意味がよくわかりません。言い換えていただけないでしょうか。 また、質問文に不自然な表現がありましたら、それも教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
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お礼
早速のご回答ありがとうございます。大変参考になりました。本当にありがとうございました。