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住宅建築契約直前のとりやめについて

みなさまはじめまして。 住宅を新築しようと思い、建築家、住宅プロデュース会社と契約をし、約半年打ち合わせ等を行ってきました。 建築家の設計も終わり、工務店の選択(入札)も終了し、あとは建築契約を済ますだけという段になって、当方の事情(離婚)によりキャンセルを申し出ました。 ここで問題となってきたのは、もうすでに地盤調査も行って金額も発生し、工務店の大工さんの手配も済ませているし、キャンセルすることによって工務店を裏切るという行為となるプロデュース会社の信用の失墜等という面で損害賠償が発生してくるらしいということです。 この場合どのくらいの賠償請求をされてしまうのでしょうか? みなさまよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>この場合どのくらいの賠償請求をされてしまうのでしょうか? 金額自体は、相手次第です。 設計図が既に完成している+大工の手配が終わっているのですね。 だとすれば、木材等の資材手配が終わっている可能性があります。 業者としては、大きな損害です。 設計料+地質調査費は、実費の請求です。 これに、大工が(他の仕事をキャンセルしていれば)休業補償。 プロデュース会社への契約破棄に伴う損害補償。 まぁ、今回の契約内容が分かりません。 通常「契約解除時の損害について」の記述がありますからご確認ください。 記述があれば、この記述内容が優先します。 一般的な商取引契約違反は、「契約金額の2倍返し」という不文律があります。 一戸建て建築の場合は、契約金額の20%前後だと思いますが・・・。 契約破壊の原因が、質問者がわに100%存在するので、非常に立場が弱いですね。

komurajyu
質問者

お礼

ありがとうございます。 プロデュース会社との契約条項の中に「解除にともなって会社が受けた損害を支払う」とありまして、それがどのくらいになるのか、見当がつきません。 また、工務店との契約はしていないのですが、事前に手配した大工さん等への損害はやはり支払いの対象となってしまうわけですね。 非常に辛い状況です。

noname#52086
noname#52086
回答No.1

契約をしたとの事ですが、その時に手付金を払っていますか? 払っていればその手付金は戻ってきません。 契約書に違約時の事が定めてあると思いますので、基本的にはそれに準じます。具体的には地盤調査などの履行に取り掛かった部分については実費の請求になるでしょう。信用の損害賠償については相手の言い値でしょうから検討つきません。

komurajyu
質問者

お礼

ありがとうございます。 建築工事の契約はまだしていないのですが、建築士とプロデュース会社との契約を昨年にしているという状態です。 やはりどれくらいの請求になるのか、わかりませんよね・・。

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