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財産分与調停中に名字を変えたいけど・・・

財産がないのに調停でゴタゴタ。籍は抜かずに今住んでる家を売ってお金を分配してくれと言われてしまいました。 再婚なので子供は私とは血もつながってないし5年一緒にくらしただけなので今後の事を考えて(復氏届け)と(婚族関係終了届け)を 提出しようと思っていた矢先に調停が始まりどうしたらいいのか? 裁判中は何も出来ないのでしょうか? 子供の旦那さんがお金お金と執着していて。正直怖いのです。 何か良いアドバイスしていただけないでしょうか? お願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.1

 法律用語としての「財産分与」は、夫婦が離婚した場合に、夫婦間で協力して築き上げた財産を分けることを言います。  しかし、御相談者は、「復氏届」や「姻族関係終了届」と言う言葉を書いていますので、夫と離婚したのではなく、夫と死別し、夫の実子(先妻の実子)から、被相続人である夫の遺産について「遺産分割」の調停を申し立てられたと言うことでよろしいですね。  復氏届や姻族関係終了届を出すことはいっこうに差し支えありません。届出した後どうすればよいかは、管轄の家庭裁判所にお尋ね下さい。氏が変更になった旨の上申書や変更後の戸籍謄本の提出をお願いされるかも知れません。

ryua7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 はい、主人と死別です。家は私と主人の共同名義だとわかると貯金がまだあるはず。嘘つきだと私の実家まで乗り込まれ 怖くなって私が調停申し込んだのです。 ガン闘病に二年。貯金なんて薬に消えたのに信じてくれない 人が信じられず、回答も誰にもいただけないとあきらめていました。 本当に本当にありがとうございました。

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