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渡航1ヶ月以上前での海外転出届けについて
はじめまして。 他にも似たようなご質問がありますが、どうしてもわからないので質問させていただきます。 2009年12月で仕事を退職し、2010年2月5日から海外へ渡航予定です。 私の住んでいる町では、海外転出届が「渡航の2週間前より受付」となっています。 1月1日付けで住民票がある場合、2010年度の市民税の支払い義務が生じますよね。 ですので、12月30日くらいに住民票を抜いてしまおうかと思っているんですが、実際の渡航日まで1ヶ月以上も間が空いています。 海外転出届けを提出する際に、渡航日を書く欄があるかと思うのですが、偽って1月10日くらいの日付を書いておいて、実際は2月5日に海外へ渡航しても問題はないでしょうか? 2~3年後に帰国して転入手続きをした際に、その事がバレてペナルティ的なものが課せられるというケースはあるのでしょうか。
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- froschyuya
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ひとつ勘違いされていると思うのですが、住民票が抜かれるのは届出をした日ではなく転出をした日です。 つまり、12月30日に転出届を出したとしても、渡航日として1月10日と書けば、日本の住所が無くなる(住民票が抜かれる)のは1月10日ですから、1月1日現在で日本に住所があることになると思いますよ。 それで、問題があるかどうかということですが、ここで聞かれても残念ながら問題があるとしか言えません。 要は、2月5日までは日本にいるのにもかかわらず、住民税を免れるために虚偽の異動日を記載しているわけですから、法律的にはやはり違法になってしまいます。 ばれた場合のペナルティとしては、刑法157条による公正証書原本不実記載罪で5年以下の懲役又は50万円以下の罰金か、もしくは住民基本台帳法53条1項による虚偽の届出の罰則で5万円以下の過料というのが考えられます。(前者が適用された場合は前科になりますが、さすがにそこまでは適用される可能性は低いと思いますが…理論上はありえます。) まあ合法的に住民税を払わずにすむには、なんとか年内に実際に海外に移るしかないですね。年初に出国すると損した気分になるかもしれませんが、逆に言えば帰国する際は、年末よりも年初に帰国した方が住民税に関しては得ということになるでしょうか。
お礼
ご回答いただき、ありがとうございます。 「届けを提出した日」と「実際に住民票が抜かれる日」は異なる ・・・そうだったんですか! 同じ日に処理されるものだと完全に勘違いしていました。 ということは、froschyuya様のおっしゃるとおり、 きちんと住民税を払う手続きをしてから渡航した方が良さそうですね。 ペナルティに関しても、万が一・・・という事がありますしね。 詳しく教えていただき、とても勉強になりました。