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海外転出期間

質問です。私(20代)は今まで海外で留学や仕事をしていた期間があります。以下です。 (1)2003年3月~2004年1月  (2)2006年9月~2008年5月 上記、(2)に関しては渡航前に海外転出届を出し、帰国後は転入届(パスポート提出済)を出しています。 (1)は海外転出届を出していません。(1)(2)の期間中は国民年金を支払っていませんでした。そのうち(2)はカラ期間で25年の合算期間に含まれると思います(年金額には反映されない)が、海外転出届を出していない(1)の期間についてはカラ期間とはならないという解釈で正しいでしょうか。

みんなの回答

  • alesis
  • ベストアンサー率44% (64/143)
回答No.2

絶対無理というわけではないです。パスポートや出入国記録によって、認められたりします、パスポートはしっかりとっておいてください。 パスポートをなくしたときは、法務省に出入国記録の開示を求め、記録を入手することができます。 http://www.moj.go.jp/DISCLOSE/disclose05-05.html 現段階では、実務上、これらが海外在住の証明になり、カラ期間として認められています。

shin206801
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

  • yourvoice
  • ベストアンサー率14% (36/244)
回答No.1

(1)の期間は、カラ期間になりません。 なお、カラ期間というのは、それ以外の期間における納付済月数で受給要件に足りない場合に用いる期間であって、今後年金制度に加入し、納付していき、65歳時点で納付済月数が300月以上あれば、(2)の期間には触れないと思います。

shin206801
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます。参考にさせていただきます。

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