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建築の後退線は?
所有地まで入る農道(水路もある)が4mありません。行き止まりの道でなく農道だけでも1.82m有ります。今、困っているのは、その道を隣地とする土地(農地⇒非農地証明を取ったと思う)を宅地としていますが、道路のセンターより2m敷地境界線を後退させず、そのまま造成を始めてしまいました。また、「この農道をこちらに使わせないと言います。」また、「水路へコンクリート外蓋もさせない⇒工事をさせない」と言います。様は嫌がらせです。 質問としては、 (1)○○町だけは、既存道路が4m未満であってもセンターから2m後退さす必要がないとか特例があるのでしょうか? (2)建築確認を認可するのは、町ですか?県ですか? (3)国の所有である「農道を使わせない」なんて平気で言う者達に、直接話をしても話が通じないと思います。この場合はどこに話を? ただ、町に話をするのは無駄です。なぜなら、造成中の反対側の畑(登記簿上の地目)ですが農業振興地域に作業小屋を建てているのも黙認し、こちらも道路センターから1mmも後退させていません。こちらが町に文句を言うと、コンクリートで擁壁を町が作りました。 長くダラダラと書きましたが意味が通じるでしょうか?
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- nabeyann
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(4)謝罪する理由がありません。> てっきり、貴方の宅地造成が周りに迷惑をかけて、トラブッテいると思いましたので、境界問題だったのですね。 境界問題は当事者間で解決できなければ、裁判ですかね。 境界問題が解決できなければ、所有地の売り買いは、成立しないんでしょうか。 (1)仮に敷地境界線を後退させないと・・・?> 建築確認は下りません。 (3)建築資材の置き場兼、大工の作業場は、厳密に言えば、農地転用許可が下りてない限り違法だと思いますが、建物は一時的仮設建物扱いになるので、建築確認外になると思います。 町は、短期間のことだと主張され、黙認したのかもしれませんね。管轄が違いますから。たしか、農業委員会ですから。 里道の管轄は、町ではなく県のはずですが。県の帳簿が6尺になっているから、町は・・・したんだと思いますよ。
- nabeyann
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≠大分、その造成工事が周りに迷惑を掛けいるみたいですね≠ (1)離れ小島でもない限り特例は有りません。タブン 4m未満の道路は、みなし道路になり 建築確認申請時に道路のセンターより2m敷地境界線を後退させなければ成りません。 道路分は、里道が町道に昇格した時点で無償(たぶん)で移転する事に成ると思います。 (2)原則 市町村の建築主事です (3)だれにと言われても・・・ ・・・その人たちと和解しない限り・・・ 建築確認は書式が整ていれば下りますが、浄化槽設置許可は地域住民の同意無くしては下りません。 水路の管理は、農水利組合がしているのでは在りませんか。 農地に農作業用の小屋を立てるのは、違法では有りませんし、敷地境界線を後退させる必要は無い。 ”国の所有である「農道を使わせない」”については、歴史的経過(1.82m拡幅時に農地を無償で出し合っている・誰が 国有と決めたんだ先祖代代俺たちの物だ) 誰がその里道を維持管理使用しているか、考えて見ましょう。 ”こちらが町に文句を言うと、コンクリートで擁壁を町が作りました。” これ意味わかりません。 (4)人を介して話をするより、直接、手土産でも持って謝罪し相手の言い分を聞き、今後の協力をお願いするのが無難じゃないですか。 何しろ、ご近所になるんですから。
お礼
回答、ありがとうございます。 (1)、離れ小島じゃないですが県庁所在地の隣町です。農業振興区域と調整区域の制限がある地域です。 仮に敷地境界線を後退させないと・・・? (2)わかりました。 (3)>これ意味わかりません。 現在、造成中の水田の反対側の畑を50cmほど嵩上げし、建築資材の置き場兼、大工の作業場を作りました。(農業とは無関係です。)更に20cmくらい法がありましたがその法分も取り込み、更に道路を20cmくらい取り込んでしまったのです。かなり道幅が狭くなり町に境界の明示を申し出たのです。 この辺りの農道は、戦後の農地改革の際に幅員は7尺となっていましたが、町は6尺と言い通しました。埋め立てた現場でも掘れば、およその境界が出てくるのに町は、ぜったいしませんでした。 (4)謝罪する理由がありません。 水田を造成中の者の方が・・・ 相手は、こちらが境界を取り込んでいると思ってるらしいです?戦前からの建物の有る土地が水田を取り込むなんて普通じゃ思いつかないとと思いますが?また境界に付いては、当人のおじいさんと自分の父親が柿木を目印にし30年以上以前に解決済みでした。そんな訳で直接話をするのは、北○鮮の拉○問題を解決するよりも難しく思います。法律でバッシッとやらないとダメなタイプです。 こんなのが居るので、所有地は売りに出していますので、ご近所にはなりません。たぶん、それを妨害したいと言う意図があると思いますが・・・ どうも、この地域の町は信用できないので建築確認も敷地境界線とは無関係におろしそうです。
- syunpei
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文章中にあなたの感情が書き込まれて 内容がよくわかりません。 図面を示して、条件を箇条書きされるか、図面に書き込まれるかされないと、わからないのではないでしょうか
補足
信じれないと思いますが、敷地境界線を後退しないで、建築確認はすでにおりている様です。違法を黙認するのが○○町の専売特許かも知れません。(これマジです。) きちんと布基礎も有り、とても仮設の作業場なんて通らない現状です。表示登記だって立派に可能な建物です。 町には、資料はありませんが戦後に水田から分筆し農道を拡張しています。この辺りの農道すべてが7尺だったので、ここだけ6尺なんて有りえません。県の用地管理課からの来ていましたが、残念ながら用地関連は事務職の人が多く専門知識は皆無で町の言いなりでした。 まぁ、町が違法の塊の様な地域なので困ります。 最後に、町の違法の黙認行為を取り締まるのは県になるでしょうか?それともオンブズマンですか?