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接義務について
建築基準法42条で 本来道路の中心線から水平距離で2メートルの線を道路境界線としますが みなし道路境界線の場合道路反対側が水路、崖地においては敷地側に一方後退させた線をみなし道路境界線とするということはわかりました。 これは将来的にも後退することが困難なためと理解してよいのでしょうか? また将来的にも後退ができないと言う理由で上記のように敷地側に一方後退するのなら、反対がが学校、役場など公共施設の場合どうなるのか疑問に思い質問させていただきました。 ご存知のかたがいらしたらよろしくお願いいたします。
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