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翌年度繰上充用の議決

翌年度繰上充用の5月補正予算を、議会にて、議決を5月31日までに議決を得る必要があると思いますが、これは、特別会計の翌年度繰上充用でも、同じであって、議決を得なければ翌年度繰上充用できないのではないでしょうか?わが町において、議会は、3月、6月であって、5月は、新議長等の選出のみで、議案提出は、ありませんでした。 参考サイト http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/org/zaisei/yosan/22yosan/pdf/22-5hosei-2.pdf

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  • QES
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回答No.2

NO.1です。 >>翌年度繰上充用が、軽易な事項かどうかは、主観的な問題なのでしょうか? 回答の補足を拝見いたしますと疑問を抱くところがあります。 まず国保特会の1千4百万円ですが、これは冬季にインフルエンザが大流行し医療費負担が例年に比べ大幅に増加したため(とかなんとか理由をつければ)説明がつく金額かと思います。 しかし貴町の予算規模からみて新築資金特会の3億7千万や駐車場特会の1億8千8百万もの繰上げ充用があるのは驚きです。 両会計とも予想困難な突発的な事由でこのような多額の資金不足が発生するとは思えないからです。 長年に亘って構造的な歳入不足の問題を抱えていながら是正しようとせず、当初予算編成時から翌年度歳入をあてにした自転車操業ではないでしょうか。 貴町の実態も知らず、偉そうなことをいって済みません。 なお5月に新議長選出のための臨時議会があったのに補正予算案を提出していないので179条ではないとは言い切れません。 臨時議会が5月のいつ頃開催されたか存じませんが、繰上げ充用は歳入歳出を整理し出納閉鎖ぎりぎりに歳入不足が判明し、5月31日付けで専決処分するというのは十分ありえることです。

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  • QES
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回答No.1

歳入歳出の不足額について繰上充用する場合は出納閉鎖(5月31日)までに行う必要があり、6月の定例市議会に補正予算案を提出しては間に合わないので、臨時市議会を開催しない場合は、専決処分を行います。

dount_tame
質問者

お礼

的確なご回答ありがとうございます。 専決処分という私にとって新しい言葉が出てきましたので、少々なやんでます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%82%E6%B1%BA%E5%87%A6%E5%88%86 専決処分 5月に議会が開催されているのだから、 179条に基づく緊急の場合の専決処分ではありませんよね。 180条に基づく議会の委任による専決処分 おもにスピーディーな運営のために決議までの時間を省略するためにある。あらかじめ議決で決められた事項に関しては首長が自由に処分できる。179条と違い議会には報告するだけでよく、承認を求める必要はない。 ということですね。 第百八十条  普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。 翌年度繰上充用が、軽易な事項かどうか?という問題ですが、これは、主観的な問題なのでしょうか?

dount_tame
質問者

補足

町の予算規模が、100億で 翌年度繰上充用は 同和対策新築資金等特別会計 3億7千万 国民健康保険 1千4百万 駐車場特別会計 1億8千8百万 です。

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