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翌年度繰上充用の議決
翌年度繰上充用の5月補正予算を、議会にて、議決を5月31日までに議決を得る必要があると思いますが、これは、特別会計の翌年度繰上充用でも、同じであって、議決を得なければ翌年度繰上充用できないのではないでしょうか?わが町において、議会は、3月、6月であって、5月は、新議長等の選出のみで、議案提出は、ありませんでした。 参考サイト http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/org/zaisei/yosan/22yosan/pdf/22-5hosei-2.pdf
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お礼
的確なご回答ありがとうございます。 専決処分という私にとって新しい言葉が出てきましたので、少々なやんでます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%82%E6%B1%BA%E5%87%A6%E5%88%86 専決処分 5月に議会が開催されているのだから、 179条に基づく緊急の場合の専決処分ではありませんよね。 180条に基づく議会の委任による専決処分 おもにスピーディーな運営のために決議までの時間を省略するためにある。あらかじめ議決で決められた事項に関しては首長が自由に処分できる。179条と違い議会には報告するだけでよく、承認を求める必要はない。 ということですね。 第百八十条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。 翌年度繰上充用が、軽易な事項かどうか?という問題ですが、これは、主観的な問題なのでしょうか?
補足
町の予算規模が、100億で 翌年度繰上充用は 同和対策新築資金等特別会計 3億7千万 国民健康保険 1千4百万 駐車場特別会計 1億8千8百万 です。