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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特許が及ぶ範囲について)

特許が及ぶ範囲について

このQ&Aのポイント
  • ダイソンのデュアルサイクロン技術についての特許範囲とは?
  • 工場の集塵機の技術が別の用途で特許として認められた理由は?
  • 折りたたみ式の椅子の構造が他の製品に応用された場合、新しい特許となるポイントは?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • iwashi01
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回答No.2

>工場の集塵機の技術自体の特許が切れていたから、掃除機の技術として特許の申請が可能だったのか 先行技術の「特許が切れているかいないか」は、 新発明の先行技術に対する進歩性の判断(特許性の有無の判断)に何の影響も及ぼしません。 先行技術の特許が切れていなければ新発明が特許されず、特許が切れたから新発明が特許されるようになったなんてことはありません。 新発明の出願時に先行技術が「公開されているかいないか」だけが重要です。公開されていれば、「先行技術から容易に考え付くか」「先行技術からは予想しえない格別の効果があったか」という基準で進歩性が判断されます。 容易に考え付くかという点では、用途の異なるものに先行技術を適用するにあたって、何か工夫があったかどうか、というのがポイントになると思います。大型の装置のものを小型化、ハンディ化するにあたって、そのまま使うと不具合が生じるでしょうから、そこで何か特有の部分があれば特許の可能性が高まると思います。 折りたたみであれば、大きさに応じて操作部をどのようにするかとか、各部分の姿勢をどのように保持させるかなどに工夫が出てきそうだと思います。

tararira23
質問者

お礼

なるほど!!それは、昔出願された特許の期限が切れた瞬間に別の人が同じ特許を出願したところで受理されるわけがないのと同じですね!! 大変わかりやすいご説明ありがとうございました! 勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

具体的にご質問の装置がどのように権利保護されているか、などは確認できていませんので、あくまでも一般論として以下ご覧下さい。 ご指摘のように、「容易に発想し得ない」構成要素があり、それにより「容易に発想し得ない」効果を生じている、というのが特許査定するか否かの進歩性を判断する大きなポイントです。 つまり、エンジンというものがあっても、その燃料が違うことで構造が違ったり、そもそも動力源として燃焼機関ではなく電池を用いることがあれば、それは特許として保護すべき技術である可能性もあります。 産業の発展を阻害しない中で、積極的に新技術を開示させる(その代償として特許を付与する)というバランスを取るための審査基準において、その差異が容易かどうかを判断していくことになります。 これは、「容易さ」という人間による判断が入ることもあり、100-0の判断ができるものではありません。状況によって、4:6になることもあれば、7:3になることもありえます。 その程度の差(特許される見込み)は、過去の文献にいかに記載されているか、に大きく影響されます。これにより、できるだけ主観を排除して客観的証拠(文献)によって論証しようと審査官は試みるわけです。 過去の文献に全く言及が無い構成要素や効果であれば、それがその文献や他の文献と組み合わせても類推できない(置き換えできない)という状況では、特許を拒絶する理由が無い(特許査定を出すしかない)となります。 過去の文献にすでに構成要素や効果について類推できるようなことが書かれていれば、明らかに容易だと指摘されます。それが1文献であれば論外なほどで、共通の構成要素をもつ2つの文献や、共通の効果をもつ2つの文献から、そのつながりを支点として置換・類推の可能性を指摘されることが進歩性の否定ではよく見られます。その分野の人間なら、その共通部分(要素・効果)を通じて両方の文献に接することができ、両文献は関連するものだと理解して、置き換えをする動機が生じるだろう、とみなすわけです。 一方で、過去の文献に記載されていても、効果が無いと積極的に否定されている構成要素の場合(意識的除外)、それを用いて効果を生み出しているなら、過去に出来なかったことを実現しているとして特許される可能性が残っています。この意識的除外については、権利行使の際の権利範囲の判断である均等論の判断基準として判例となっているものですが、これが特許審査における進歩性の判断基準にまでおよぶのか(同一であるのか)には未だ不確定の部分があるためです。 このような観点から、過去の文献にどこまで書いてあるか、によって、ご質問の例である「椅子」の文献、「ベッド」の文献、「船」の文献、「仮設住宅」の文献で、互いに進歩性を否定しあう共通の構成要素や効果を持っている文献もあれば、そういうつながりを示しきれずに否定しきれない場合もありえるのです。

tararira23
質問者

お礼

なるほど!!特許庁とそのようなやりとりをすればいいのですね!! 大変わかりやすい事例とご説明ありがとうございました!! 大変勉強になりました。