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バイクで走行中、停車中のクルマのドアが開き追突した場合。

バイク通勤をしています。 バイク運転は本当に危険と思っています。 質問で書き上げたこの様な事も度々あります。 もし、その様な事故になった場合、徐行運転していても私の前方不注意で道交法で挙げられて免許停止処分の扱いになってしまうのでしょうか? 自動車保険は何対何の割合で適用されますか? 経験者の方はいらっしゃいませんか? 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.6

この場合、降りてきた相手に怪我をさせた、というようなことだと人身事故の過失割合が大きくなる可能性があります。ドアをあけ、その後で人が降りてきますので、避ける時間はあったはず、ということですね。 人身事故の加害者になると、点数に影響してきますし、業務上過失傷害罪で罰金などもありえます(怪我の程度などによって)。 ドアがいきなり開いて、そこにぶつかって自分が怪我した、バイクが壊れたというような場合、こちらの免許は、まったく問題にならないでしょう。点数を引かれるのは相手の免許です。

sukappi
質問者

お礼

ありがとうございます。 安心できました。

その他の回答 (5)

  • ponnkichi
  • ベストアンサー率29% (34/116)
回答No.5

自動車はエンジンを止めていてもドアを開く行為が動いていると判断されるので自動車が悪くなります。 何対何の割合かとなると… 私はこんな事を経験しました。 私が直進(原付)、対向車(自動車)が右折の時で停止しているのを確認し進んだところ、相手が突然発進してぶつかった事がありました。 相手曰く、「足が不自由で急に麻痺して進んでしまった。 私が悪いので全額支払ます。」との事。 しかし実際は2割は悪いと判断されました。 納得がいかなかったので理由を聞いた所、走っている(動いている)時点で1割はかかる。と保険屋に言われ、渋々1割負担する形になりました。 が、相手にその話をして残りとバイク代は支払ってもらいました。 なので保険屋との話合いで少しは軽く出来るのでは?

sukappi
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございます。 ponnkichiさんは免許の処分はどうなりましたか? 回答していただければ嬉しいです。

  • ejiji_
  • ベストアンサー率24% (9/37)
回答No.4

最悪ですよね。 つい先日、同じ事故を目撃しました。 自分は毎日50キロくらい、バイクに乗る者です。 経験は無いですが、自転車に乗っているときに、事故には合いました。 タクシーの扉が開いて、という事故です。 自転車だったので、そんな大げさにはなりませんでした。 自分の友達でバイク便をやっていた人がいます。 彼は同じ内容の事故にあっており、大変嫌な思いをしたとの事。 ここからの文は質問に対しての答えです。 確実性はありませんが、10対0にできると思います。 保険屋から言わせると10対0になる場合は、反対車線を逆走行で走って事故に合う場合などとの事。 ですが、今回の内容でも確か10対0で結果は出せるという話を聞きました。 私は何度か事故に合ってますが、9対1か10対0にさせています。 これは自分と保険屋の勝負ですね。 自分は絶対に保険を使わず、相手の保険屋と直接話します。 勝つ方法はいろいろあります。 最後の方はちょっと質問とズレてきましたが、いろいろ情報を集めてみて下さい。 私も気になります*笑*

sukappi
質問者

お礼

すごいですね。感心しました。 10:0だと安心できますが。。。 保険会社とのやり取りが決め手なんですね。 ありがとうございました。

  • grampus
  • ベストアンサー率39% (455/1147)
回答No.3

ドアを開けたやつが悪い。 道路交通法には 安全不確認ドア開放等違反、減点1 という違反があります。 但し、必ず10:0で相手の過失になるわけではありません。状況により、ですね。 裁判ではぶつかった方(この場合はバイクですね)にも一定の過失があると認定されることがあるようです(9:1から7:3)

参考URL:
http://www.hanshin-rs.com/hrs/jiko/jirei/jirei5_2.html
sukappi
質問者

お礼

おもしろいサイトの紹介ありがとうございます。 とても参考になりました。 免許停止処分の適用はどうなんでしょうか?

回答No.2

車の 免許取得の際 これは車側の過失と 教科書にも載っていましたし 先生も言っていました。 私も以前 自転車走行中(歩道でしたが)歩道に乗り上げ停車していた車のドアが いきなり開き追突・靭帯損傷をしました。 この場合  ●歩道に乗り上げて停車する車の過失 ●後方不注意(たとえ 助手席側でも 運転手の過失となります) ○歩道の自転車走行(道交法では 自転車は「車」とみなされる) が 問題になるのですが やはり 車側の過失が大です。 私は 治療費を相手から 貰っていましたよ。

sukappi
質問者

お礼

本当にヒャッとしますよね。 免許のいらない自転車ですし、運転免許は綺麗なままですけどバイクはどうなんでしょうか?

sukappi
質問者

補足

信号で停車中の脇を通る時も助手席が開いたこともありました。 怒り心頭です。運転手!ちゃんとせんか!と思いました。あの時は。。。

回答No.1

私の知りうる限り、100パーセント近く、停車中の車が悪いと、聞いています。 車の後方不注意です。

sukappi
質問者

お礼

10割ですか? これが本当だと安心できますが。。。 真意の程はどうでしょうか?

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