的外れな回答が多いですね。
質問者様は車ですから、当然、自賠責保険(強制保険)加入ですよね、根本的な回答は、自賠責は任意保険の様な賠償する保険ではありません、弱者救済の為の保険です、過失割合に関係なく支払われるのが自賠責保険なんですよ。
>自動車で走行中に後方から原付バイクに追突され、原付バイク側に怪我があった場合、自動車を運転していた側が治療費などを支払わなければなりませんか?
自賠責保険では怪我に関しては上限120万まで補償されます、例え100:0の過失割であろうとも、質問者様の自賠責保険から補償されます、質問者様が拒んでも、相手側は被害者請求と言って、相手自ら請求する事が出来ます。
ただ、相手が重過失(70%以上)の過失がある場合、20%減額されて支払われます。今回はこれに当たりますね。
当然、自賠責で支払われても任意保険の等級に影響しません、自賠責上限の120万を超えても、追突の様な過失が無い場合では、賠償する義務はありませんので自賠責上限の120万を超えれば相手側の事故負担です。
>また、人身事故扱いとなり、減点などの処分もあるのでしょうか?
当然過失割合に関係なく負傷者が居て診断書を提出すれば人身事故になります、ですが追突の様な殆どが100:0の事故であれば、追突した方が怪我をしても、これは自損事故と同じ様な扱いになりますから、質問者様の様な追突された方は処分はされません。
前方不注意や車間距離不保持等で追突されて怪我をされたからと言って、処分されなぞおかしな話です、それが出来たら、嫌いな人の車に突っ込む人出てきちゃうよ。
当然相手もご自身を訴える事は出来ませんから処分されません、100:0の追突事故で追突した方が怪我をした場合は誰も処分されない。
過失相殺事故になるような追突事故になれば、処分される可能性は過失割合に応じてされますね。
追突事故=100:0と言うわけではありませんが、殆どが100:0です、ただ、状況次第で過失相殺事故には成り得るのも事実ですね。
過失100:0の事故で、追突した側が怪我をした場合
>自動車を運転していた側が治療費などを支払わなければなりませんか?
相手側は質問者様の自賠責の上限120万の範囲で補償はされます。
>また、人身事故扱いとなり、減点などの処分もあるのでしょうか?
無過失ですから、処分はありません。
質問者様にとっては対物事故と同じ、相手にとっては対物事故と自損事故による怪我と同然です。
無過失が処分される事は無い。
お礼
ご回答ありがとうございます。 わかりやすく解説してくださり、大変参考になりました。