- 締切済み
危険な自動車が多いのはなぜ?
自転車や徒歩で道路を通行していると、自動車の危険な運転が目につきます。むしろ、法律を守っている自動車はいないと言っていいと感じます。 自転車や歩行者も法律を守っていない人がほとんどなのですが、免許を取って特別に許されるような凶器を扱いながら、無責任な行動をするドライバーはどのような神経をしているのでしょうか? 今日も、私が片側二車線の道路の左側の車線の真ん中を走っていると、後ろからけたたましくクラクションを鳴らした挙句、車線変更もしっかりとせず、横すれすれを追い越して行きました。道交法18条をしっかり読みなさいといつも思います。 また、徒歩の時、信号のない横断歩道を渡ると、かなりの確率で急ブレーキをかけられ、罵声を浴びせられます。徐行・停止をしなさいと呆れてしまいます。
- みんなの回答 (18)
- 専門家の回答
みんなの回答
- O-Gon
- ベストアンサー率22% (1024/4610)
道路交通法を知らないからでしょう。 個人的には、道路の速度制限と方向指示器の出し方くらいは知っていてほしいとこですが、 この基本的なことすら守れないってのはアホとしか言いようがありません。 まぁそうは言っても、自転車も歩行者もいないなら厳密に守れとは言いませんが、交通弱者を見て、「危ないなー」と言いながらアクセル踏みっぱなしというのは、頭が弱いか事故を起こしたいかのどちらかだとしか思えないですねー。
- hokuro32
- ベストアンサー率9% (2/22)
運転自体は個人的問題なので理想的な教科書の内容は道路には見れないと思います。横断歩道については同意見です。 しかし昔に比べれば改造した騒音を撒き散らす車やウーファーで一人ライブを開催している人も減ってきたと思います。後は自転車と原付の命知らずな走りっぷりが改善されれば気分も変わるかも?
- yursis
- ベストアンサー率22% (58/263)
あのさ、文句いうなら、道交法全て網羅しろとは言わないが、関係ある条項は把握しとけ。 こういう法律は一部だけでは理解できん。 17条に車両の通行方法を規定してあるが、そこに軽車両については、前項の規定に関わらず、路側帯を走ることができるという(軽車両の路側帯通行)が定められている。 ついでに34条に左折及び右折の規定あるが、軽車両はあらかじ左側端により、かつ、交差点の側端に沿って徐行とある。 で、20条に車両は一番左にある車両通行帯を走行しなければならないと定めらてる。 逆に複数の車両通行帯がある場合は、軽車両は左の車両通行帯を走ることができるという類の条項はない。 軽車両の通行方法考えると、非常時以外で路側帯より右による理由は全くなく、よって、法律上では車両が通行するべき通行車線に貴方が自分勝手な判断で違法に割り込んで、通行の邪魔してるだけ。
お礼
>あのさ、文句いうなら、道交法全て網羅しろとは言わないが、関係ある条項は把握しとけ。 こういう法律は一部だけでは理解できん。 それはそうですが、あなたが出してきた条文は今回の案件には関係ないと思います。また、何点か間違いも見られます。また、人を馬鹿にするような口調はネットモラルに反すると思いますよ? お気をつけください。 >17条に車両の通行方法を規定してあるが、そこに軽車両については、前項の規定に関わらず、路側帯を走ることができるという(軽車両の路側帯通行)が定められている。 片側二車線以上の道路では、私の知る限り大半が歩道を備えています。したがって、路側帯は存在しないはずです。 また、路側帯が存在するとして、軽車両は路側帯を走ることはできますが、歩行者の障害にならないようにしなくてはいけません。多くの路側帯の幅を考えれば、歩行者を見つける度に路側帯を出ることになります。それは数多くの進路変更を伴い、利便性を大きく損なうものになります。路側帯でも車道左端でも走行可能な場合、どちらが走行に適しているかは明らかです。 >ついでに34条に左折及び右折の規定あるが、軽車両はあらかじ左側端により、かつ、交差点の側端に沿って徐行とある。 それは右折する場合の話ですね? 軽車両は二段階右折をすることになっていますから、交差点に入ってからの進路変更を避けるためには当然の条文です。交差点進入の前に余裕を持って進路を変更しておきなさいと言っているに過ぎません。 >で、20条に車両は一番左にある車両通行帯を走行しなければならないと定めらてる。 逆に複数の車両通行帯がある場合は、軽車両は左の車両通行帯を走ることができるという類の条項はない。 逆に複数の車両通行帯がある場合は、軽車両は左の車両通行帯を走ることができないという類の条項はないですよね。軽車両も車両の一種であり、軽車両に関する例外規定がないのですから、車両全般の規定に従えばいいのです。 >軽車両の通行方法考えると、非常時以外で路側帯より右による理由は全くなく、よって、法律上では車両が通行するべき通行車線に貴方が自分勝手な判断で違法に割り込んで、通行の邪魔してるだけ。 これは上にも書いたようにあなたが路側帯について勘違いをなさっているので、議論の余地がありません。軽車両は左端の車線を走るように規定されています。ちなみに、北海道警察のホームページにもその旨の解説がありますのでご参考までに。 https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/koutuu/jitensya/jitensya-2.html
- yursis
- ベストアンサー率22% (58/263)
貴方のいう車両通行帯とは、中央線や路側帯等が引かれてる道路のこと?。 それらの事いってるなら、やっぱり間違いだぞ。 車両は定められた通行帯を走れとかいてあるが、軽車両に関してはそれらの規定に関わらず、道路の左側端に沿って走れと定められてるのをご存知ですか?。
お礼
車両通行帯は、片側二車線以上の道路のことです。片側一車線ならきちんと左端を走ります。 その規定は何条にありますか?
- yursis
- ベストアンサー率22% (58/263)
正直、あなたの解釈が間違えてます。 >今日も、私が片側二車線の道路の左側の車線の真ん中を走っていると >、後ろからけたたましくクラクションを鳴らした挙句、車線変更もしっかりとせず、 >横すれすれを追い越して行きました。道交法18条をしっかり読みなさいといつも思います。 あなたこそ、18条をしっかり読みましょう。 自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならないと、しっかり明記されてます。 で、自転車は2条の規定により軽車両扱いです。 よって、自転車で片側二車線の道路の左側の車線の真ん中を走行するのは道交法上違法で、道路の左側端にそって走行するものと法律できまってるので、あなたの方が間違いなのです。 補足で言えば、自転車を押して歩いていれば、歩行者扱いになるので、右側端および歩道を歩いても問題にはなりません。 そもそも、現状道交法は軽車両からの視点は殆どありません。 車両として扱うと書いてありながら、別の項目で、規定して除外してるのです 第17条の2 第19条 第34条の第三項 等でね 道交法で言う車両には装備基準(ウィンカー等)が義務付けられており、運転する際にも免許が必要となります。 でも、自転車にはそれがありますか?。そもそも免許すらいらないですよね? それで、自動車と同列に扱い、解釈すること自体おかしいんですよ。
お礼
重要な部分を読み落としていませんか? 車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き と記述があります。したがって、私が通行していた道路は18条の例外に当たる道路なのです。 補足については広く知られた事実と思います。 また、後半は何が言いたいのかよくわかりませんね。 免許すらいらないことが何だと言うのでしょう? 自動車等の運転免許は、自動車やバイクが誰でも運転できるとするには危険すぎる故に設けられた制度であるはずです。自転車に免許制度がないことと、ないがしろにしていいこととは別問題です。 軽車両は基本的には車両、そして自動車と同列に扱うことはできない場面も多々あるので軽車両について例外を設けた規則もあるというだけの話だと思いますが?
★質問者さまは普通自動車の運転免許証は取得されてますでしょうか?それとも・・・?
お礼
質問への回答をお願いします。
- kingyo_tyuuihou
- ベストアンサー率30% (1237/4120)
>車の列が連なっていたら十分でも二十分でも歩行者は待っていろというご意見 をお持ちでしょうか? 持ってます。 ただ、歩行者は横断する時は手を上げる。 自動車は歩行者が横断の意志を示したら、 止まるべき。(本来は横断歩道付近にいたら、 徐行、いつでも止まれるようにが法律の趣旨ですが) というのが基本です。 歩行者は運転者が歩行者に気づいて減速している、 そういうのを確認してからわたり始めるべきで、 「法律では車は止まるべきだから渡る」じゃなくて、 「運転手が歩行者を認識して停止する意思を示している ことを確認すべき」なのです。 アイコンタクトというか、意志の疎通というのかな。 これはうちの子が幼稚園児の頃から、そのように教えています。 「車が止まってくれなければ、ずっと待っていろ」とね。 また、うちの家の前はかなり狭いので、自動車が接近したら、 「道の端によって運転者の顔を見ろ」 「運転者にこちらが車が接近していることを確認している ことがわかるようにしろ」とも言ってます。 【運転者が必ずしも歩行者に気づいているとは限らない】からです。 また、おしゃべりしながら突然ふらふらと道の真ん中によろけてくる 歩行者も多いので、運転者がかなり神経を使うからです。 歩行者が二人並ぶと車ですり抜けると接触しそうなくらいの 狭さですから。運転者への思いやりでもあります。 当然、そんな狭い道ですから時速15キロくらいでも 速いくらいなのです。そんな道を対向がしにくいからと 時速40キロくらいで飛ばす車も少なからずいます。 自分の安全は自分で守らないといけないわけです。 話しを一番最初に戻すと、信号のない横断歩道で 車が途切れなく、それも結構な速度で流れている道路では、 それこそおっしゃる通り、歩行者が何分も待ちぼうけを食らう 場面が少なからずあるわけで、強引に渡りたくなる気持ちもわかります。 そんな時でも、にじりにじりと前に少しずつ出ながら手を挙げて、 運転者に横断の意志を示して、減速停止を促すような工夫は 必要なわけです。 もうこうなってくると、止まらない自動車が悪いんじゃなくて、 信号のない横断歩道が悪いというのが実際的なところだと思います。 田舎ならともかく、大都会ならありがちな光景ですから。 ただ、大阪あたりだと歩行者のマナーがかなり悪くて、 「ひけるもんならひいてみろ」的な横断をする人が多く、 大阪をよく走る人なら、そういうのにも慣れていて、 けっこう普通に止まったりもしますけどね。
お礼
まあ、子供にはそう教えた方がいいでしょうね。 運転者がかなり神経を使うとありますが、それは当然のことです。それくらいのこともしっかりできないのであれば運転するべきではありません。当然歩行者も広がらないなどの工夫はするべきですが。 意思表示はしています。いつも横断歩道を渡る際には手のひらを運転者に向け、止まるように指示しています。 信号のない横断歩道が悪いとはとんでもない意見が出ましたね。法律違反を正当化する意見はよくないと思います。譲り合いの精神が必要であるあたりは賛同しますが、ここは受け入れかねます。大阪の歩行者のマナーが悪いとあるところも、マナーが悪いのではありません。無法者に容赦がないだけです。彼らは身の危険を本気で感じるときには止まります。自分の身を自分で守れる程度のことは考えているのです。
- kingyo_tyuuihou
- ベストアンサー率30% (1237/4120)
>そんな直近に大型車がいたことは体験したことがなく 急ブレーキを踏んだ車を避けようとその後続車が 対向車線にはみ出し、対向車線を走っていた大型車が その車を避けようと急ハンドルを切ったところ、 バランスを崩して歩道に乗り上げ、歩道にいた子供をひき殺した事件が ありました。 法律論でいえば、逮捕されたのは大型車の運転手ですが、 事故のきっかけを作ったのはその急ブレーキを踏ませたなにかです。 法律で決まっているからじゃなくて、 常に道路が安全かつ円滑に流れるように 自動車だけでなく歩行者も考えないと、 そういう無用で不幸な事故が起こります。 道路の安全は法律よりもむしろ、 そういうモラルや安全意識に守られていると考えるべきで、 本来はおかしいんですけどね。 日本の道交法は車が街に数台しか走ってない頃の 大昔の法律を未だにひきずっているから話がおかしくなるのです。 だから、法律を守らなくていいというわけではないんですが、 それを金科玉条のようにさえしていればそれでいいというわけではない。 ということです。
お礼
ふむふむ。その考え方は正しいような気がしますね。 できるだけ早い法律の適正化が求められますね。 では、車の列が連なっていたら十分でも二十分でも歩行者は待っていろというご意見をお持ちでしょうか?強引に行かなければ渡れない場面もあると思いますが。
- kingyo_tyuuihou
- ベストアンサー率30% (1237/4120)
>人としての道を私がどのように踏み外しましたか? 車道に急に飛び出して、車に急ブレーキを踏ませた時点でです。 非常識極まりない。 事故を誘因させてます。 そんな急ブレーキが、後続のトレーラーの急ブレーキにつながり、 歩道に乗り上げて歩行者をはねたりする可能性だってあるんです。 車が徐行してないから悪い。だから俺は横断してもいい。 急ブレーキ踏むのは車が悪い。 こういう発想がすでに人の道を踏み外しています。
お礼
なるほど。そこまで考えたことはありませんでしたね。 まあ、そんな直近に大型車がいたことは体験したことがなく、さすがに大型車が後ろにいたら私も怖くてできないと思います。後続も乗用車程度の大きさであればせいぜい追突が起こる程度でしょう。それは自業自得と考えています。罪のない第三者が負傷するようなことは避けたいですね。
- watch-lot
- ベストアンサー率36% (740/2047)
#11です。 >追い抜きという用語は道路交通法には規定されておらず、追い越しの不適切な形態でしかありません。 ●いいえ、追い越しと追い抜きとは違います。つまり追い越しの形態には含まれないということ。 追い越しとは「車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。」(道交法2条21号)。 追い抜きは「進路を変えずに進行中の前の車などの前方へ出ること」で、追い越しの定義には当てはまりません。 したがって、追い越しの方法の規制に従う必要はありません。
お礼
追い越し、追い抜きについて解釈が割れていることを知りませんでした。 これについては私の無知です。申し訳ありません。判例など多く勉強したいと思います。
- 1
- 2
お礼
横断歩道周辺のマナーはほんとに改善されるべきだと思います。 騒音が気になる車もたまには見ますがヒステリックになるような頻度ではないですよね。そりゃ、近所にそういうひとが住んでいる方は別でしょうが。 自転車や原付は適当な運転をしている人が本当に多いと思います。一方で、自動車も本当に法規を知っているのか怪しいひともいますよね。 歩道に片輪を入れての駐停車、路側帯を塞いでの駐停車、交差点や横断歩道前後での駐停車、法定速度違反、軽車両追い越し時の追い越しのためのはみ出し禁止無視(これは改正されるべきだと思いますが)、すれ違い時の路側帯侵入。 このあたりはほとんどのドライバーがやっているように思います。