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年末調整の際の国保記入について
今は働いてますが、6月まで無職で親の口座で国民健康保険が引き落とされていました(扶養はしてもらっていません)。 この場合、年末調整の書類で無職期間の国民健康保険を申請するように書いてありますが、自営業の親が確定申告ですればいいのでしょうか? それとも、自分の分の金額を役所に聞いて、自分の分だけ書き、親は夫婦の分だけ書くという形にする方がいいでしょうか? もし、国保の金額を申請しても、あまり戻ってこないようなら、親にすべて申告してもらおうと思うのですが、だいたいいくら位戻ってくるものですか?
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>親の口座で国民健康保険が引き落とされていました >それとも、自分の分の金額を役所に聞いて、自分の分だけ書き… ということは、貴方は国保の保険料を払っていないですよね。 お父様が払っていたんですよね。 それなら、お父様が控除を受けられますが、貴方は受けられません。 保険料の控除は、保険料を払った人が控除を受けられる控除です。 >国保の金額を申請しても、あまり戻ってこないようなら、親にすべて申告してもらおうと思うのですが、だいたいいくら位戻ってくるものですか? おそらく貴方の所得税の税率は5%でしょう。 年収350万円以下なら5%です。 仮に貴方が控除を受けられた場合 保険料に5%をかけた額、所得税(住民税では10%をかけた額)が安くまります。 ただ、この額がそのまま戻ってくるということではありません。 年末調整では、それ以外の要素もあるため戻ってくる額はこれより多かったり少なかったりはします。
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- hinode11
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>この場合、年末調整の書類で無職期間の国民健康保険を申請するように書いてありますが、自営業の親が確定申告ですればいいのでしょうか? それとも、自分の分の金額を役所に聞いて、自分の分だけ書き、親は夫婦の分だけ書くという形にする方がいいでしょうか? 親御さんの事業がたくさん儲かっているなら、親御さんの確定申告で国民健康保険料全額の控除を申告する方が、世帯としては良いでしょう。 >もし、国保の金額を申請しても、あまり戻ってこないようなら、親にすべて申告してもらおうと思うのですが、だいたいいくら位戻ってくるものですか? あなたが自分の国保料の控除を申告した場合に戻ってくる所得税の額は、 (1)あなたの給与収入により、また、 (2)毎月の源泉徴収の精度のより 異なります。ですから回答できません。しかし、次のことは言えます。 あなたが自分の国保料の控除を申告するときの、国保料の金額をA円とすると、 (1)節税できる所得税額: ・あなたの課税所得が150万円の場合;0.05×A円 ・あなたの課税所得が300万円の場合;0.10×A円 (2)節税できる住民税額: 0.10×A円
- mukaiyama
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>自営業の親が確定申告ですればいいのでしょうか… はい。 >それとも、自分の分の金額を役所に聞いて、自分の分だけ… 国保税は、住民票の世帯主が納税義務者であり、加入者一人一人に課税されているわけではありませんので、それは無意味です。 しかも、 >親の口座で国民健康保険が引き落とされていました… そもそも、社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 親が払ったものを子が申告することはできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 親の預金から振り替えられているような場合は、子にはまったく関係ありません。 >もし、国保の金額を申請しても、あまり戻ってこないようなら… 戻って来る来ないではなく、あなたにはもともと関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm