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県の公安委員会…基本的なことなのですが
個別事項ではなく、基本的なことなのですが、お教え下さい。 (1)公務員の職務はその職務によって、各法で規定されています。県の公安委員会はどの法によって、職務が規定されているのですか? (2)警察官の職務怠慢は公安委員会に苦情をと言う制度がありますが。 では、県の公安委員会が職務怠慢であった場合、県の公安委員会はどのような法的問題になるのでしょうか? (3)また、(2)の場合、この県の公安委員会の職務怠慢をどこに言えば良いのでしょうか?
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お礼
ありがとうございます。 知りたかったことです。