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根抵当権の設定に関わる問題点

現在、妻と共同名義の土地建物があります。ここは妻が金融会社の根抵当権を設定しています。実は私のことで不動産を強制執行(社員を解雇したが不服申し立てされ仮処分で200万円の支払いを命じられました。しかし未払いです)されそうなのですが、もしされた場合根抵当権は無効になり、妻は金融会社に一括返済しなければいけないのでしょうか?金融会社へは遅延はありません。教えてください

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noname#5951
noname#5951
回答No.4

金融会社が担保権を設定する場合、共有部分にだけ設定するということは通常はありませんので、もう一度確認をしてください。 強制執行は、先順位で根抵当権が設定されていれば、競落金はまずその根抵当にたいして充当されます。その上で余剰金があれば、はじめて配当を受け取ることができます。ですから、配当の見込みがなければ執行しても意味はないことになります。 もし持分のみに設定されている場合は、競売をしても落札される可能性は、断言はできませんが、通常はかなり低くなります。使用価値に乏しいからです。 しかし、共有者は他の共有者に対して持分の買い取り請求権がありますので、それを見越して落札することも予想できます。これを防ごうと思うのであれば、自分か身内の信用できる人が落札するしかありません。 一括返済の問題は、返済が順調であればおそらく請求してこないでしょう。これからも同じように返済を続けてください。落札されれば優先的に配当を受けますので、慌てる必要もないのです。落札額で満足できなければそのときの話で、新たな担保などを要求してくるでしょう。

zabmubn
質問者

お礼

ありがとうございました。少し安心しました。

その他の回答 (3)

  • shoyosi
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回答No.3

 夫と妻名義の土地建物の全体について妻が債務者として金融会社の根抵当権の設定がされているものと思います。根抵当権設定約定書に土地建物について、仮処分や競売の申し立てがあればただちに全額一括支払いするという一文があるため、質問されたかと思います。契約書の上では一括返済を求められても文句は言えませんが、正常に支払っていれば相手にとって得ですし、登記の上で仮差押や仮処分の登記がされても根抵当権者に通知はありません。元社員に対しての債務が確定して債務名義が生じ競売の申し立てされないうちに解決してください。

zabmubn
質問者

お礼

ありがとうございました。元社員が自分からやめると言ったのに被害者を装って困っているのです。でも安心しました。

  • sayo-chan
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回答No.2

奥さんの根抵当権は、奥さんの共有持分だけですか?それとも全体ですか?

zabmubn
質問者

補足

共有持ち分だけです。お願いします

noname#24736
noname#24736
回答No.1

共有登記の場合、夫の持ち分に対して強制執行がされても、その効力は夫の持ち分に対してのみです。 又、抵当権の設定の効力が及ぶのは、その抵当権設定者の持ち分についてだけです。 夫の持ち分に対して強制執行がされても、妻の持ち分には影響がありませんから、金融街者に対する根抵当は、そのまま効力がありますから、金融会社から一括返済の請求は有りません。

zabmubn
質問者

お礼

ありがとうございました。がんばります!

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