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根抵当権について

根抵当権について質問させていただきます。有限会社としての事業を閉鎖して商品を整理しても取引先に対しての未払い残金が700万円ほど発生します。私の土地,家に根抵当を設定していますが、民事再生を行っても対抗できないのでしょうか?つまり残金支払いに対する猶予や分割返済等はまったく考慮できないほどなのでしょうか?

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noname#174466
noname#174466
回答No.2

根抵当権者(金融機関等)との交渉経緯はどうなっているのですか? 債務超過であっても事業継続を前提とした再建計画次第では民事再生手続きを選択しなくても生き残りは可能です。 そしてあなた様が社長であり(次期承継者でも可)事業再建意欲が旺盛であることが前提です。 これが一番重要なのです。 再生計画書はいわば机上の理論ですし、数値に長けている人間が作成すれば見栄えのよいものができるでしょう。 しかし背景に協力業者(債権者)や顧客の賛同協力を得なければ、必ず頓挫します。 債務超過企業の課題は信用不安の払拭です。 企業与信とは代表者・従業員等の資質=事業技能ですから、与信回復には時間もかかります。 自宅保全を前提とされるのであれば、任意売却をして仮に賃貸住宅に引越しをしても、コストが多くかかる場合がありますよね。 自宅家賃は給与報酬から捻出するのですから、会社の販管費とも直結しますし。 代表者が潰れてしまっては元も子もなくなりますから、その交渉も含めてじっくり検討されてからお考えになっても遅くはないでしょう。 民事再生は一時的な抑止力になる場合もありますが、簡単にはいきませんよ。

daigoro20
質問者

お礼

的確なご助言ありがとうございます。法的知識のない者ですので参考になります。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

再生債務者の財産に設定されている根抵当権は、別除権といって民事再生手続のらち外で行使できることになっているので、法律上は対抗できません(民事再生法53条1項、2項)。 また、再生債務者以外の者の財産に設定されている根抵当権は、そもそも再生債務者の民事再生手続とは無関係なので、行使可能な要件を満たせば、再生手続とは無関係に行使できます。 実際には、少なくとも再生債務者の財産に設定されている根抵当権については、根抵当権者に対して、行使しないよう交渉することが多いようです。 したがって、再生手続を受任した弁護士等(管財人でなく再生債務者の代理人)の腕にもよるといえます。もちろん、再生債務者が自ら交渉することも、妨げられていなかったと思います。

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