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親の入院費で医療費控除できますか?

住所は別(同居していない)親が入院中です。入院費はすべて子供が支払っています。結構な楽になってきました。その領収書で所得税の控除は受けられるでしょうか?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>住所は別(同居していない)親… 「生計が一」でなければ、いくら医療費を負担しているからと言って、医療費控除の対象にはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 別居している親と「生計が一」と見なされるためには、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われていることが求められます。 どうでしょうか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nemochan
質問者

お礼

御礼が遅くなり恐縮です。扶養にしているということでしょうか。扶養家族でないと医療控除にならないと言うのはきびしいですね。

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その他の回答 (2)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

原則はNo.2の方がかかれた通りです。 しかし、それがすべてではありません。 親御様の収入や預貯金がどれだけあるか、ということも問題です。 過去に「生計が一」でなくても、親御様に入院費の支払能力がない場合には、認められる場合もあります。 税務署に相談してください。

nemochan
質問者

お礼

お礼が遅くなり恐縮です。親は年金収入もあり、預金も個人的に十分あります。しかし認知症があり、自分での資産管理はむずかしいです。後見人申請も考えたのですが、そこまでの法的手続きはえらく面倒そうなのでしてません。親名義の預金口座を勝手に使うのがためらわれて(法的に問題はないか???)、医療費は子供が支払っていました。せめて控除が受けられればありがたいのですが。

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  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.1

医療費などを払った人が控除出来ます。 入院費というと食費や部屋代(差額ベッド)含まれるかもしれないが、そういうものは無理。 複数の人が手分けして払えばそれぞれが医療控除受けられる。

nemochan
質問者

お礼

御礼が遅くなり恐縮です。弟と半分ずつ払っています。個室代などもあり結構な金額です。今後相談して検討していきます。

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