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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ニートで医療費を親出した→親の医療控除分になる?)

ニートで医療費を親出した→親の医療控除分になる?

このQ&Aのポイント
  • ニートで医療費を親に出してもらっていた場合、親が医療費控除を受けることは可能か
  • 親に医療費を出してもらえば、自分の方の医療費として計上せず、親の支出ということになる
  • 自分の障害者雇用で得た収入には所得税分、住民税分が障害者控除で全額還付されているため、医療費控除分を使う余地はない

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

生計を一にしていれば、家族のだれの医療費控除にしても構いません。

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考になりました。 親が支払っている所得税と住民税がいくらか多く取り戻せそうです。 ありがとうございました。(・´з`・) (1)医療費控除の対象となるためには、 負担した人と負担してもらった人との間に、 「配偶者又は親族の関係にあること」「生計を一にしていること」という 二つの要件を満たすことが必要であります。 (2)上記(1)の二つの要件を満たしていれば、 誰が誰の医療費を負担してもかまいませんし、 負担してもらった人に収入があっても関係ありません。 (3)「医療費控除の適用が認められる親族の範囲と認められない親族の範囲 〇別居している大学生の子供の治療費を親が支払った場合 ×兄と同居している親の医療費を、同居していない子供が負担した場合 〇同居ていた娘が結婚前に支払った治療費 ×二世帯住宅で家計が別々の場合、子供が親の治療費を負担した場合 http://www.kosh.sakura.ne.jp/kakusin/iryouhi2.html

その他の回答 (1)

回答No.2

貴方の収入、親の収入などマイナンバーのなってから、税務署は全部調べることができます(どの様な控除が使えるかも)から、不正の控除をした場合、後に追徴課税で、より多くの税金を請求されます。

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今回の自分の場合は違法行為をするわけではなさそうなので大丈夫なようです。 詐称したりするわけではないので。(・´з`・)

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