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住民税を給与から控除したい

社会福祉法人に経理事務で勤めて半年になります。 普通は給与から住民税を控除すると思っていたのですが 自宅に納付書が送られてくるとの事。 職員から住民税を給与から控除できるよう、経営者に お願いして欲しいと相談されました。 住民税を給与から控除できるようにするには どのような手順をふんだらいいのでしょうか?

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  • ben0514
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回答No.3

住民税は前年の住民税を翌年に納付します。 ですので、入社1年目の人で前職があるような人の場合、前職の退職により普通徴収に切り替わっていることでしょう。 会社として、従業員の住所地の役所へ連絡を行い、切り替えの書類を入手してください。WEBなどで後悔していたり、他の市町村のものなど用意があれば、そちらに記載の上、役所へ提出します。役所側で計算し、納付書や計算書などが会社に届き、その計算書に従って給与天引きと納付を行うだけです。 会社によっては、住民税の給与天引きを行わない会社も多いです。もちろん法律上会社は手続き義務がありますが、罰則などがないなどから手続きを行わない場合も多いです。事務職のスキルや労力が必要となりますから、会社すなわち責任者の了承も必要でしょう。 2年目からの手続きは、全従業員の給与支払報告書の作成と提出が必要となります。お忘れなく・・・。

wan2330
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 現在短時間勤務なので自信なくなりました・・・ 慎重に進めます!

その他の回答 (2)

  • jfk26
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回答No.2

>住民税を給与から控除できるようにするには どのような手順をふんだらいいのでしょうか? その職員の住んでいる自治体(市区町村)の役所に電話して、普通徴収(各自が窓口で支払う)から特別徴収(給与からの天引き)への切り替えたい旨を申し出てください、手続きの為の書類を送ってもらえるはずです。 自治体によって「税額変更通知書」、「特別徴収繰入届出書」、「税徴収方法変更届出書」とか書類の名前は異なるかもしれません。 以後はその役所の指示に従ってください。 ただそうなると職員全員が同じ自体に住んでいるわけではないですから、同じ手続きを自治体ごとにやらなければなりません。 さらに特別徴収にすると、毎年その年の給与に対する給与支払報告書を役所に翌年の1月までに提出しなければなりません。 またそれに基づいて役所が計算した「特別徴収税額の決定通知書」が送られてくるので、それに従って毎月天引きした住民税を翌月の10日までにその自治体に納めなければなりません。 それと年の途中に入・退職があればそれの届出もしなくてはならないし、退職の場合は退職までの給与支払報告書を提出することになります。 細かいことは他にもあると思いますが、大雑把なところでも結構仕事量が増えます、しかも当然自治体別にするようになります。 経理事務の仕事を何人でやっているのかわかりませんができるのでしょうか? 軽い気持ちでやってみて出来ませんでは済まないと思いますよ。 ですから規模の小さいところでは事務の手が回らないということで、普通徴収にしているところもあります。 もしかすると質問者の方の勤め先もそうなのかもしれません。 >職員から住民税を給与から控除できるよう、経営者に お願いして欲しいと相談されました。 経営者にお願いするのならそういうことを念頭においたほうがいいと思いますが。

wan2330
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 なるほど・・・面倒ですね。 軽い気持ちで「出来ます」なんて言えないです。 本当にありがとうございました。

  • wassie
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回答No.1

>職員から住民税を給与から控除できるよう、経営者に >お願いして欲しいと相談されました。 職員とは役所の人のことでしょうか? この人の言われる通り、会社にお願いすることになります。 「特別徴収してください。」と依頼すれば良いです。

wan2330
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 質問の書き方が悪かったのですが 職員とは従業員からです。 どこに特別徴収の依頼をするのでしょうか?