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労働者を解雇する場合
現在私は小さなレストランでコックをしております。 1ヶ月前に厨房に新しくスタッフが入ったのですが、その人はこれまで名店で働いてきたせいかとてもプライドが高く、うちのやり方に従いません。 料理長もオーナーもあまり注意できずにいて、現在厨房は全く回っていない状況です。 先日、オーナーがその新しく入ってきたスタッフを辞めさせる問いっていました。 そこでお尋ねなのですが、特に店に損害を与えたわけでもない労働者を使用者の勝手な都合でクビにできるものなのでしょうか?
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厨房のスタッフというと、コックや料理長の補助的な立場でしょう。その人たちからの指示は、業務命令です。これに従わないということは、懲戒処分の対象でしょう。 厨房は全く回っていない状況、これがそのスタッフに原因があるのであれば、損害もスタッフが出しているのです。 即日解雇だと法律的に問題視されます。もちろんそのスタッフが納得すればよいでしょうが・・・。 法律に沿うと、(1)1ヶ月前の解雇予告、(2)1か月分の解雇予告手当の支給をした上での即日解雇、(3)(1)と(2)の合わせ技的に、解雇予告期間不足分の解雇予告手当の支給の3通りでしょう。
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- pasocom
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「厨房は全く回っていない状況」であれば「特に店に損害を与えたわけでもない」とは思えませんが・・・・。 ともあれ「特に店に損害を与えたわけでもない」場合でも雇い主は労働者を解雇することは可能です。 昨今、あまたの会社で、会社に損害を与えもしない労働者を単に「会社の経営が苦しいから人員削減だ」という理由で解雇していますので。 ただし、解雇するには即日ではなく、一ヶ月以上前に予告すること、また「会社都合」となりますので、それに見合った退職金を支払う必要があります。
- tadagenji
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一ヶ月以上前に退職勧告をするか、一ヶ月分の給与を支払って即日辞めさせることは合法です。
- pomodoron
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厨房が全く回っていなくて支障が出ているなら、十分損害を与えていると思いますが。 何度注意しても従わないなら、クビでも仕方ないでしょう。