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戸籍について詳しい方
現在別居中で住民票の住所は夫婦別です。 離婚後、旧姓に戻り新しい戸籍を作る予定をしています。 夫に私の離婚後の名前と本籍地を知られない様にするためには、どうすればよいのか教えていただけないでしょうか? 【希望】 ・子供を親権者である私の戸籍に入れる(子の氏の変更許可申立予定) ・20年使用していた下の名を変更する(名の変更許可申立予定) 結婚前:山田花子 結婚後:鈴木花子(通称名 鈴木優子) 離婚後:山田優子 ・市外へ一時的に本籍を移し、その後、現住所を本籍地にしたい(A市Y町→B市→A市X町) これは表面上の戸籍を綺麗にする為ですがA市Y町→A市X町でも大丈夫なのでしょうか? 私と子供が除籍する際、夫の戸籍に何が記載されますか? 子供の戸籍はできるだけ訂正が少ないようにしてあげたいと思います。 どの手順で進めていけば良いでしょうか? よろしくお願いします。
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- mii-japan
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>同市内で町名が変われば離婚歴は表面上消えますか? 基本的なこと認識してほしいのですが 町名が変わるかどうかではなく、新戸籍が作成されるかどうかです 戸籍は、一度記載した事項を消すことはできません 間違って記載された場合でも直後ならば、痕跡を残さない訂正ができるようですが、ある程度の期間を経過した場合、訂正でも訂正の記録が残ります 結婚~離婚の場合、婚姻届で、夫婦の新戸籍が作成され、夫婦それぞれの欄に出生に関する事項、その戸籍に記載されることになった事由、その日付が記載されます 離婚届で、前の回答に示した事項が記載され、除籍したことが記載されます(抹消したことの記載) この内容は、その戸籍の除籍を含む謄本には記載されます ここで、質問者の新しい戸籍には、そのときに有効な事項のみが記載されます(抹消事項は記載されません) 出生に関する事項、離婚して新しい戸籍を作成したこと、前の本籍地等 抹消事項の記載を無くす(存在そのものの記録を無くす)には、新たな戸籍を作成するしかありません 婚姻、本籍地変更で新戸籍が作成されます または、養子縁組で養子となる届出をすれば、養親の戸籍に抹消事項は記載されないで記載されます ですから、本籍地変更を行えば、新しい戸籍では、離婚により新戸籍作成の記載は無くなると思いますが・・・ 詳しいことは市役所の戸籍担当の方にお聞きするのがよろしいでしょう 市役所の無料法律相談を利用するのも良いと思います
- mii-japan
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まずここから >私と子供が除籍する際、夫の戸籍に何が記載されますか? 夫が戸籍筆頭者だとして 夫の戸籍の質問者の欄・子供の欄に除籍の年月日、理由、新戸籍の本籍地、戸籍筆頭者名が記載されます、そして除籍になります >夫に私の離婚後の名前と本籍地を知られない様にするためには・・・・ 多分無理だと思います 1:質問者の新戸籍は、夫の戸籍の除籍に記載されます 2:夫は、子供の戸籍の謄本・抄本を請求できます *親子関係を無効にすることはできません *直系の尊属卑属の戸籍は無条件で請求できます 3:質問者が本籍地の変更を行っても、2の理由で、除籍謄本・抄本から、新本籍地を知ることができます さらに、戸籍の附表から住所を知ることができます ドメスチックバイオレンス対策条例が制定されている自治体ですと、それに該当すると認定されれば、戸籍謄本抄本の発行に対策をとってくれるかも知れません(ここのみ自信なし)
お礼
回答ありがとうございます。 そうですね…、 本籍地も下の名前もを変えずに離婚届けを出し新戸籍を作ってから変更したら…とか 色々考えたのですが子供を入籍すれば分かってしまいますね。 なるべく子供の戸籍はいじりたくないので この件は諦めることにします。 もう一つの本籍地の質問ですが 同市内で町名が変われば離婚歴は表面上消えますか? やはり市外に移さないと駄目ですか?
お礼
再度の回答ありがとうございます。 同市の町名変更の件は又、役場に尋ねてみることにします。