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代表者のサインに関して
教えてください。 法人間の商品取引契約書で、代表者名記入に関して、自筆によるサインとゴム印とでは法律上どちらが正しいのですか?自筆サインでしか認めてない会社があるのですが、何か根拠みたいなことはあるのでしょうか?
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まず契約の成立は「意思表示」で足ります。 契約書への署名や捺印というのは、後でどちらかの当事者がそんな契約は知らないなどと争わないように、又は争ったときに有効に成立したことを第三者に証明するための行為です。 ですからご質問の件は法律上どちらが正しいという問題ではありません。 契約の締結を証す手段として、代表的なものに署名、記名、捺印があります。 日本で一番強いのは印鑑証明を付した登録印での捺印です。 署名は手書きの氏名(法人名)記載で、これも単独で有効です。欧米などでは印鑑が無かったりするからみんなサインですが。 記名というのは印刷やゴム印による氏名(法人名)の記載ですが、記名のみで捺印がない契約書は偽造が簡単なので一般に契約の証としては無効です。 以上から、契約成立を証す能力として 署名+登録印で捺印/記名+登録印で捺印/署名+捺印/署名のみ捺印なし が、いずれも等しく最も公信力が高いといえます。 但し署名のみ捺印なしについては、法人では誰が書いたとも言えないし書いた人間が退社するかも知れないから、署名鑑などの慣習が無い日本では一般的じゃないです。 記名+捺印 も、公信力が無いというわけじゃありませんけど、やや弱いです。 記名のみ捺印なし は、契約の証明としては意味がありません。 初めに書いたように記名だけでは契約自体が成立しないというわけではないですが、公信力はありません。 それでやっと回答になりますが、 > 法人間の商品取引契約書で、代表者名記入に関して、自筆によるサインとゴム印とでは法律上どちらが正しいのですか? 署名と記名では署名の方が公信力が強いですが、ゴム印だと契約が無効になるわけではありません。 > 自筆サインでしか認めてない会社があるのですが、何か根拠みたいなことはあるのでしょうか? 単にその会社の方針です。町工場がトヨタ自動車の下請契約しようとするときに社長の自筆サインとか登録印しか認められないなんてことになったら、契約するのに3年ぐらいかかってしまうと思います。
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「記名押印」なら、会社のゴム印と印鑑でOKのようです。失礼いたしました。
「自署」・「署名」となっていれば自筆で署名します。 「記名」となっていればゴム印でも大丈夫です。 自署か記名かは、契約の当事者で決めます。 参考urlをご覧ください。
「署名捺印」なら、法人は会社のゴム印と印鑑でOKのはずですが・・・。