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弟が両親より先に死亡した場合の事で。

弟から、聞かれたのです。昭和33年の弟、ずっと会社勤務しています。独身で、通勤に便利したいと言うことで、両親とは別居しています。健康面は特段の心配は、ありません。ただ、独身と言うことで 会社からは出張の仕事ばかりが続きます。 弟から、俺が両親より先に死んだ時、俺の死亡年金は両親にいくのだろうか?と聞かれました。 私は、同居していないから、もらえないじゃないかなと答えました。 もし、万が一、弟が病気や傷害、交通事故等で命が危ない状況になった時、住民票を移せば、受給の可能性はありますか? 両親と弟は、今後、同居の予定ですが、弟が出張が多く、家の建て直しの作業が進みません。よろしくお願いします。弟と両親は同じ市に暮らしてます。出張の後は両親に、おみあげを持ってきたりしています。 弟も50歳を過ぎ、いつ何があるか、わかりません。知識として確認しておきたいのです。よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.4

2番です。2級fp技能士と社会保険労務士の資格者です。 補足要求に対する回答をお待ちしている間に、他の方が回答を寄せているので、ケースに分けて回答を書きます。 1 民間の保険  1番様が書かれていますように、死亡前に保険の受取人を指定しておけば、その方に保険料が支払われます。  尚、弟様が『被保険者』であり、ご両親が「保険契約者」且つ「保険料支払者」と言う形の死亡保険であれば、相続財産には含みません。 2 遺族基礎年金(国民年金)及び遺族厚生年金(厚生年金)  a 遺族基礎年金  3番様が書かれたとおりです。  b 遺族厚生年金  3番様が書かれているのは社会保険庁HP等に掲載のある対象者であり、順位は「配偶者」「子」「父母」「孫」「祖父母」の順です【厚生年金保険法第59条第1号】。妻以外には年齢条件がありますので、詳しくは条文又はこちらを御覧下さい。  http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm  受給開始時点で上位者が居る場合には、下位者は受給できないだけでは無く、その後に上位者が失権しても下位者は受給権を主張できません【こちらは法第59条第2号】。  かつ、被保険者又は被保険者で有ったものが死亡した当時、上記の順番に出てくる遺族の内、妻以外の者は生計維持関係を要求されているので、別居している父母が必ずしも該当する訳ではない【こちらは法第59条本文】 3 遺族補償年金または遺族一時金(共に労災保険)  順位は「妻」「夫」「子」「父母」「孫」「祖父母」であり、子及び孫は18歳未満である事、夫や父母・祖父母は55歳以上である事を要する。  厚生年金のとき時とは異なり、上位者が失権した場合には、下位者に受給権が移動する。これを転給制度と呼ぶ。  妻を除いて、死亡の当時に生計維持関係を要求している点は、厚生年金と同じ。 結論 一定の条件に合致しているという前提条件が付されますが、独身である弟様が死亡した場合、ご両親に死亡に関する給付がなされる可能性はある。 そんなに心配であれば、社会保険を得意とするFPに相談するのが一番。

pokora12
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。

pokora12
質問者

補足

詳しく説明してくださって、ありがとうございます。 お聞きしたかったのは、2のケースで。 弟は独身、未婚、子供なし。 両親は後期高齢者の年齢になっています。 そうすると、「妻以外のものは生計維持関係を要求されているので、別居している父母が必ずしも該当するわけではない」 でやはり、遺族年金は受けられないことになるのでしょうか? 生計維持関係はなんの書類で証明するのでしょう?すみません、あと少し、教えてください!

その他の回答 (4)

  • srafp
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回答No.5

小生に対する補足質問の回答を寄せます。 想定事案の場合、厚生年金保険からの「遺族厚生年金」が考えられ、その受給権者は被保険者死亡時点で生計維持関係の有った55歳以上(支給開始は60歳から)の父母になります。ここまでは既に回答済みの内容です。 さて、補足質問を為された「生計維持とは?」に関してですが、  ○生計維持の要件  今回は別居なので過去の通達等から次の条件を全てクリアする事を要求されます。  1 受給権者の収入額が将来(最低でも向こう5年間)に亙って850万円未満と予想される事。  2 遺族が別居している父母の場合、生活の基盤となる仕送りが行われている事。【生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて 昭61.4.30庁保険発29号・最終改正平6.11.9庁文発3235号】  ○仕送りの証明方法   一番確かなのは、ご両親の預金(貯金)口座へ振り込みを行なう事です。   手渡しは絶対に避けてください。  ○仕送り期間   明確にある訳ではありませんが、死亡の時点からみて過去1年間は必要ではないかと考えます。  ○仕送り額   ここは難しいのですが、単純にはご両親の収入額と同額以上なのですが、しかしこれは非常に厳しい考えです。そのため、過去の判例等を受けて、ご両親の収入+仕送り額を以って、ご両親の生計が成り立つ程度の金額であれば良いとされております。

noname#109588
noname#109588
回答No.3

死亡年金というのは遺族年金のことでしょうか? これは、弟さんが加入されている年金の種類によって異なります。 (1)国民年金の場合 18歳未満の子がいる妻・または18歳未満の子に支給されます。 両親には支給されません。 妻子がいない場合は誰にも支給されません。 (2)厚生年金加入の場合 1.妻 2.18歳未満の子 3.55歳以上の夫・父母・祖父母 以上の優先順位で支給されます。 上位のものがいる場合は下位のものには支給されません。 また、こちらの場合は同居しているかは関係ありません。

pokora12
質問者

お礼

ありがとうございます。

pokora12
質問者

補足

本当に、言葉足らずで申し訳ありません。 (2)厚生年金加入 の場合で、弟は独身、出張が多く、家の建て直しが進まず、 同居がなかなか、できない状況で、もしもの場合、両親に遺族年金 がでるか、聞かれて、別居じぁダメかなと言っちゃんで、気にしてました。 両親は後期高齢者の年齢です。同居しているかどうか、関係ないなら 安心しました。弟にも話します。彼もイロイロ仕事がきついので、心配 してたんです。

  • srafp
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回答No.2

お尋ねの「死亡年金」とは、どれを指しますか? 1 民間の生命保険会社又は損害保険会社の保険 2 厚生年金保険法又は国民年金法からの遺族給付 3 労働者災害保険法からの遺族給付

pokora12
質問者

お礼

ありがとうございます。

pokora12
質問者

補足

説明不足でごめんなさい・ 2の厚生年金の遺族年金で、別居で、生計維持関係の事です。

noname#97316
noname#97316
回答No.1

事前に受取人を決めてある生命保険などであれば、受取人が受け取ることになります。 ただ、そういう取り決めなどがない場合は、法定相続人ということになります。 法定相続人は同居している必要はありません。 弟さんがなくなった場合、弟さんは独身で子どもさんもいないのであれば、被相続人はご両親ということになります。 子どもさんがいる場合は、子どもさんが被相続人になります。

pokora12
質問者

お礼

ありがとうございました。

pokora12
質問者

補足

私的生命保険は、私も、法定相続人が受け取ると言うことは、認識しています。 言葉足らずで、ごめんなさい。 公的年金、厚生年金の急な事態での場合で、弟は独身です。 俺が死んだら、両親に遺族年金が出るのかなーと、言われて、別居の場合はダメかなーと、私は答えたんだけど、間違いかしらと思いまして、 お尋ねしました。

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