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両親共60歳未満で死亡した場合の年金の行方
母が最近亡くなりました。 母の厚生年金が払い損のような気がして納得いきません。何か受け取れるものはないでしょうか? 状況は下記のようになっています。 (年齢) 父:48歳死亡 母:56歳死亡 長女:20歳以上 次女:20歳以上です。 (加入期間) 父:厚生年金加入期間20年以上。加入時に死亡 母:厚生年金加入期間10年位。加入時に死亡。第3号被保険者期間を含み未加入期間なし (同居家族) 母と同居していた家族:長女 *税法上の扶養関係なし (その他) 祖母(母の母)は存命。扶養関係なし。別居。 母が亡くなるまでは父の遺族年金を受給していた。 母の厚生年金から、まったく何も受け取っていない状況です。まるまる納めただけ…。夫婦共60歳未満で亡くなり、18歳以下の子供がいない場合は、片方の年金は払い損のような気がしてなりません。
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>加入を選択できないので、納得いかない気持ちになるのだと思います。 なるほど。そういう考え方はあるかもしれませんね。 ただ現実にもしこういう保障がなかった場合にどうなるかを考えれば致し方ない面もあると思いませんか。 この保障がなくても自力で生きていけるというのであれば、まったく納得がいかないという考えはその通りかと思うのですが、現実には出来ない人の方が多いでしょう。 代わりに公的扶助を受けるのであればそれは結局支出少なく、万一は他の人にオンブにダッコということで、義務を果たさず権利を受けることになりますし。(生活保護はもちろんのこと、児童扶養手当も同じです。遺族年金がもらえる場合は手当ては受けられませんから) 生活保護は憲法で最低限の生活が保障されている関係で保護を求められたら保護するしかないわけですが、それだとまるまる他の人の負担になるからみんなで保険に加入して相互に助け合うやり方にしましょうというわけなので。 ただそれでもそういった場合でも生活保護などの公的扶助は一切受けないから加入したくないという意志を無視していることには違いはありませんけど、考えていくとどういう社会を作るべきなのかというもっと大きな問題があると思いますよ。生活保護に受給資格を設けて年金未納の人は知らないというようなやり方が果たして適切なのか、、、(もちろん憲法の改正も必要になるでしょうが) >友人の父親が44歳で亡くなり3歳の娘がいたにもかかわらず、厚生年金の加入期間が少しだけ足りないために遺族年金の受給をできなかった なくなったときに厚生年金加入者でなかったということですね。(加入者であれば加入期間にかかわらず受給可能)でも遺族基礎年金は受給できたはずです。これも出来なかったということは未納期間が1/3以上あった場合です。これも先の話と同じく義務を果たさず権利は受けられないということです。 遺族基礎年金は受けたが遺族厚生年金が受けられなかったというのは、これは原則加入者のためですから致し方ないでしょう。例外的に長期加入者は加入していなくても受給できるという特例を設けているに過ぎませんので。
ご質問者は自動車保険に加入して、結局事故にあわず利用することがなかったらどう思いますか? あるいは民間の生命保険に加入したけど結局利用することはなかった場合は? あるいは民間の医療保険に加入したけどやっばりほとんど利用することがなかった場合は? 年金というのは保険ですから(だから保険料といいます)、必ず給付については得する場合と損する場合があります。だからといって加入しないという選択も難しいことはご承知の通りです。 他の保険と違って、年金の場合、「老齢になったら」受給できるという普通の生命保険とは異なる給付があるので、その分死亡時の保障としては「養育すべき遺族がいるとき」のみ受給できるようにして、保険料を抑えています。 あと障害年金の部分もありますしね。 以上のようなことから、あくまで保障(障害、遺族、老齢)であるという観点でみて下さい。
お礼
ご回答ありがとうございます。 自動車保険・生命保険・医療保険すべて加入しておりますが、受給することがなかったとしても損をしたとは思いません。 なぜなら、自分で選択し、損得すべてを了承した上で加入しているからです。 加入を選択できないので、納得いかない気持ちになるのだと思います。 また、友人の父親が44歳で亡くなり3歳の娘がいたにもかかわらず、厚生年金の加入期間が少しだけ足りないために遺族年金の受給をできなかった。という例を知っていたことも納得いかないと思う原因でした。
お礼
丁寧にありがとうございました。 相互扶助の考えは分かります。 どうもありがとうございました。