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運行管理者について

ウチの会社には運行管理者が一人で補助者がいません、今度講習を受けて補助者になるように言われました、話しの内容からするに、結局運行管理者か補助者がいないと運行してはいけないと言う事でしょうか? だとすると今のウチの状況だと管理者は休めない事になると思いますが…どなたか教えて下さい

みんなの回答

回答No.2

#1のbagus3です。 運行管理者の業務で、どうしてもその日でないと できない重要な任務が「点呼」です。 管理者がいないときに補助者が点呼をできるのは、 総回数の3分の2までと規定されています。 つまり管理者は、補助者がいれば3分の1は 休めることになります。 http://www.truck.or.jp/tekisei4.html

paipumanjp
質問者

お礼

そうですか、やはり補助者が居ての休日数だったんですね、わかりました 勉強になりましたありがとうございました

回答No.1

運行管理者が休んだときに、補助者が職務を代行するという ことなので、どちらかが出勤していればいいことになります。 病気などで二人とも休むことも考えられますが、 その場合に、すべての運行を停止するということまで 当局は求めないと思います。 規則を作ることと、それをどう運用するかは別問題です。 立ち小便は違法行為ですが、警官がそれを見つけたからといって 注意くらいはするでしょうが、検挙したという話は 聞いたことがありません。

paipumanjp
質問者

お礼

返事ありがとうございます、補助者が居なかった場合管理者が月の3分の1は休めるとか言う規定があると聞きましたがホントでしょうか?

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