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未成年犯罪による傷害事件の示談について

父が未成年者の暴行により意識障害で入院中です。 相手は現在拘留中です。警察からは示談の話が相手方の弁護士からあるでしょうと言われたのですがまだ有りません。相手から何も連絡が来ないので、いつまで連絡を待ち、またこちらの弁護士はいつ頃頼むのがいいでしょうか?? 拘留所には今現在2週間くらい拘置されているようです。

みんなの回答

回答No.2

普通は示談をすれば起訴猶予になったり、刑を軽くしてもらえたりするので、加害者は示談を望むと言うだけです。 二週間も待っても来ないというのはもしかしたら示談をするつもりが無いのかもしれません。 待っても無駄かもしれないので、早く弁護士に依頼したほうがいいでしょう。 ただし、相手は未成年者で資力に乏しいでしょう。

sasaki4200
質問者

お礼

ありがとうございます。今日にも連絡してみようと思います。

  • legal
  • ベストアンサー率58% (27/46)
回答No.1

大変な目に遭いましたね。 弁護士を頼む頼まないに関わらず、相談にはすぐに行っても問題ありません(一般的には、早く行ったから余計にお金がかかるというものではありません)。 示談については、そもそも相手に資力がなければ示談の話も出てこない可能性があります。 示談がまとまらない場合にはこちらから損害賠償を請求することになると思いますが、その準備という意味でも、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。 ともかくも、お父上のご回復をお祈りいたします。

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