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代理人(弁護士ではない)との示談
交通事故の相手(Aさん)が逮捕拘留されており、 Aさんの職場の上司B氏が賠償の肩代わりをするので 示談書を取り交わしたい、と申し出てきました。 このような場合、相手の代理人であるB氏と私 との間で示談書を作成してよいものでしょうか。 Aさんは接見の許可がでないらしく、Bさんは示談に ついてAさんと話してもいないようなのですが。
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タイトルでは、弁護士でない代理人と示談してもかまいませんか。 と云うようですが、本文では「職場の上司B氏が賠償の肩代わりをする」と云っているので「代理人契約」ではないです。 つまり、syadamさんとすれば、本来ならばAさんとすべきですが、金額その他の条件が揃えば、直接にBと契約してかまいません。(BはAの「代理人」ではないです) 結局、syadamさんとすれば、Aのことは無視し、Bから幾らもらったらいいか考えるだけです。 後は、そのBとAとの間のことですから。 なお、syadamさんとAさんとの契約にBがAの代理人となって契約してもかまいませんが、その場合、その契約書にAがBに委任する旨の委任状がなくては、後で争いとなりかねません。
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示談交渉につきまして本来は当事者同士が話し合うべきですが、 委任状があれば暴力団でも会社の上司でも近所のおじさんでも だれでも代わりにできます。 ただし弁護士以外は示談の代償は無償であることが条件です。 保険会社は例外的に委任状がなくても示談代行ができるように 日弁連と協定が済んで法的問題についてはクリアしています。 「肩代わりをする」につきましては本来はAさんが負担すべき 賠償金をBさんが負担するという意味でしょうが、 それ自体は何の問題もありません。 AさんがBさんの財布からお金をだそうが、サラ金から借りようが 所有する財産を処分して工面しようがAさんの自由です。 また自動車保険自体がAさんの賠償義務を肩代わりする金融商品ですから。 ただしあくまで示談書はAさんが質問者に支払うという約束の文面に しなければいけません。 そして一番重要なことはいくら示談書を書いても書くこと自体は だれでもできることです。 その約束を守れる信用性やお金を払える資力がBさんにあるかどうかは だれも保証してくれません。 質問者は無保険かも知れませんが もしも任意保険に加入されていて人身傷害保険がふくまれていれば 質問者の身体損害についてはそれでカバーされますので 今回のような場合に使えます。 従いまして今回の質問は人身傷害保険を使うことにより解決します。
お礼
ありがどうございました。 こちらは保険加入者なので、 そこから少しは出ると思われます。
ご存知だとは思いますが、交通事故の示談交渉ができるのは、「当事者」「委任された弁護士」「バイ将棋のある場合の契約している保険会社」と限られています。 事故の内容について書かれてないので、断定的に回答することはできません。 上司ということで同じ会社の人間だと思われます。今回の事故が相手の業務にかかわる事故であったり、車が会社所有のものであったりした場合は、上記でいう「当事者」にあたる可能性があります。そうであれば、交渉することもいいと思われます。もし示談を交わしたとしても、有効性が問われることになってしまいます。これに該当しないのであれば、あまりよろしくは無いと思われます。 おそらく相手側は早急に示談をしたがっているはずです。それに協力することは自由です。であれば相手側に弁護士を立てるようにお願いするか、任意保険の契約先を調べてもらうように伝えてやってください。 こういったことは「面倒」「堅苦しい」とおもわれても、しっかりとしたて純を踏んでいくことが非常に大切です。
お礼
ご回答有り難うございました。
- n_kamyi
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逮捕拘留ということはまだ事故からそれほど日数経っていませんよね? それなのにもう示談の話をしているのでしょうか? おそらくは逮捕された人物の減刑のために示談を急いでいるのだと思います。 Aさんが業務中の事故であれば使用者責任が発生するので、職場の代表者として上司が賠償し示談という話ならわかりますが、賠償義務のない人が賠償を肩代わりして示談というのはちょっとまずい気がします。 またAさんは任意保険等は入っていなかったのでしょうか? 逮捕拘留ということは飲酒か薬物か何か絡んでると思いますが、その場合でも対人賠償は使えるので保険会社と話をするのが得策だと思われます。
お礼
Aさんは保険未加入でした。 ありがとうございました。
- oosawa_i
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こんばんは。 専門家ではありませんが、普通に考えてそれはまずいでしょうね。 交通事故の示談なんて300万円もらえるものが交渉次第で10万円しかもらえないこともあるようなものです。 あなたがなんの勉強もせずにその人と交渉したら、10万円しかもらえないことになるわけです。 で、多少勉強したら、そんな示談交渉に意味はないことがわかるでしょう。 あなたに有利な示談書があったって、本人が否定すれば終わりですから。 まずは、あなたの身内とか親戚とか信頼できる上司とかに相談してみてはどうでしょうか。 お金を払って弁護士などの専門家に相談するのもいいと思います。 ともかく、そんな示談はへんです。
お礼
たしかにへんですね。 アドバイスありがとうございました。
お礼
明快な回答有り難うございました。