• ベストアンサー

贈与税について

国税庁のサイトに 「一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。」 とありましたが、これは親から私と、配偶者それぞれに110万円、合計220万円までの贈与なら税金がかからないということでよろしいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.3

基本的にその解釈で正解ですが、配偶者の口座を借りているだけとかで、そこから引き出して自分で使えば駄目でしょう。逆に生活費や仕送り等家族のために必要なお金であれば、そもそも贈与税の対象とはなりません。 なお、毎年110万円の贈与が予め決められたことなら、初年度に全て贈与されたと解釈され贈与税を課されることになるでしょう。 また、110万円というのは全ての贈与者からであって、全てを合計した金額でないといけません。例えば親から110万円貰い、親以外の人から50万円貰えば合計160万円となり、110万円を超えた50万円に対して贈与税を受贈者が払うことになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm http://www.hinatax.jp/article/13126663.html

atoroposu
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございました。 リンクのアドレスもとても参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.2

なんかちょっと書き方がややこしいですね。 質問者さまの親御さんから質問者さまへ110万円、質問者さまの親御さんから質問者さまの配偶者に110万円を別々に贈与…なら問題はないでしょう。 しかし夫婦で生計が一緒だから、質問者さまの親御さんから質問者さまへ220万円の贈与でもいいだろうというのは別問題です。 あとで配偶者に110万円を渡すと言っても、アウトになる場合があります。 つまり質問者さまの親御さんから質問者さまへ220万円の贈与。 別件として質問者さまから配偶者に110万円の贈与…と取られると、220万円の贈与は課税対象になります。 書き方があいまいなので、いくつも贈与のパターンが推測できます。 バカが読んでも一通りにしか解釈できないようにちゃんと書いてください。

atoroposu
質問者

お礼

大変失礼いたしました。 色々なケースが考えられるのですね。 詳しいご説明ありがとうございました。

  • Bankai-37
  • ベストアンサー率12% (106/830)
回答No.1

解釈上は、そうなりますが、 あくまで夫と妻が、別々に贈与を受けたという、 証明が必要です。 別々の通帳に、別々の日に振り込むとか・・・

atoroposu
質問者

お礼

証明が必要なのですね。 ありがとうございました。

関連するQ&A