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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:葬儀関係費の範疇について)
葬儀関係費の範疇について
このQ&Aのポイント
- 相続の申告で控除される葬儀関係費の範疇について教えてください。
- 葬儀の際にかかった家族の交通費・宿泊代や火葬場での食事費用、納骨の費用など、具体的な項目について詳しく解説します。
- 税理士の解釈によって葬儀関係費が経費として認められるかどうかが異なることもありますが、地域による違いもあるのでしょうか?仙台市の場合はどうなのかご説明します。
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質問者が選んだベストアンサー
始めまして。 地方による慣習の違いによる違いは確かにありますが、基本的には 1.葬儀に参列する為の親族等の旅費、宿泊費は →× 2.火葬場での食事費用は →○ 3.通常は告別式までの費用を言います。最近多いのは火葬場から戻った後で初七日、四九日の法要も済ませてしまう場合が多いですが、その場合にはこれらの費用も含みます。 4.納骨にかかった費用→○ 5.1.と同じく→× です。従って税理士の判断で間違いありません。 ご参考までに:http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4129.htm
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- eightman33
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回答No.2
再回答です。 原則はそのとおりですが、葬儀社の請求書の書き方次第です。 初七日以降の法要費用が個別に記載されていればそのとおりですが、 合計で書かれている場合には按分が難しいので、あくまでも私の場合ですが全額を計上します。 同様に法要のご仏前も判別不能の場合、香典(非課税)と同じ扱いにしています。 永代使用料、刻印、これは残念ながら含まれません。 厳密さと曖昧さとが同居状態の場合、正解はありません。
質問者
お礼
ありがとうございました。 葬儀社の明細を見たらご丁寧に「会席」と「法要」に分けて計上されており、合算ではありませんでした。残念です。 でも厳密さと曖昧さとが同居状態ってのは腑に落ちないですね。 明細の書き方、税理士さんの判断によって費用が変わってくるってのはちょっと……と思ってしまいました。
補足
早速の回答、ありがとうございました。 3番なんですが、葬儀社からの明細から通夜の振る舞い分は経費として 計上してもらったのですが、法要にかかった分はアウトでした。 ※法要は初七日、49日、100ヶ日まで一度に済ませました。 ※それと、通常、法要に頂戴するご仏前?は、葬儀社のアドバイスで辞退しました。完全な持ち出しでした。結構な金額(涙)。 東京の税理士さんのホームページ(どなたか忘れましたが)では、法要分まで含む場合もあると書かれていたので期待していたのですが。 やはり地方性なんですかね?? それと、永代使用料継承と刻印もアウトと言われました。