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建築士改制による問題

昨年、建築士法改正になり、一定規模の設計業務を請け負う場合、 「重要事項の説明」を建築士が行わなければならない様だが、建物であれば納得するが、設備工事においても同様である。 そこで皆さんにお聞きしたいのだが、実際、設備工事を行っている会社で、1級建築士を取得している人がそういる訳がない。私の会社(設備工事)では、規模にかかわらず設計案件は、行政に申告するルールになっている。いわばコンプライアンスからやっている様だ。 又、誰が物件の管理(設計・工事監理)をするかが問題になるし、重要事項の説明って大それたことを引き合いがあった時に行うのは客先に対して迷惑ではないだろうか?これって合法的な方法なのだろうか?同業の会社はどうしているのでしょうかお答ください。

みんなの回答

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (730/2066)
回答No.1

これは、誰から聞いたんですか?初耳です。私の認識不足でしょうか。 「重要事項説明のポイント」といったような解説書を所持していますが、建築士以外の方の業務の義務についての内容は載っていません。 なので、ちょっと違う理解の仕方をしているように思いますがどうでしょう。 建築士法なので、弁護士でも税理士でも関係するものはありません。 ≪改正の趣旨≫では、一般の建築主は建築の知識を持ち合わせていないので、予期せぬ紛争などを未然に防止するために設計・工事監理の契約前に建築士事務所の開設者に対して、「管理建築士等に事項を説明させなさい」とした。・・・大雑把に言うとこんなことです。 一定規模以上となるとおそらくは「設備設計一級建築士」であって、 また、設計事務所を開設(知事登録)していないと法文上でつじつまが合わなくなります。 つまり、資格者でない人は説明できないし、その先へは進めません。 ですが、無償のサービスである場合は重要事項説明は不要です。 >規模の大小にかかわらず行政への申告 ・・・とは? 行政のどこの部署なんでしょう?。きっと、その申告の内容は士法とは違うことと思います。

fujisan002
質問者

補足

回答ありがとうございます。 法令上は、ご指摘の通りです。 ですが会社側は、業務内容を都度申告する姿勢です。 コンプランス(法令遵守)の姿勢から行っています。 社員にとって非常に仕事がやりずらい仕組みをつくっています。 一般にサブコンが直接、民間企業と仕事をする場合は、 どうしているのでしょうか?

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