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アンテナを建てた土地の既得権の範囲
はじめまして、土地の境界に建ったアンテナに困っています。 20年以上前から敷地の境界に隣家にアンテナが建っています。数年前に測量をし直したところ、アンテナの柱と支線の一部が我が家の敷地内に入っていました。隣家にそれを話したところ、既得権があるといって譲りません。調べてみると20年以上経つと既得権が発生するということで、一旦は諦めました。 しかし、最近になって隣家は地上デジタル用にアンテナの数を増やし、支線を張りなおし、柱に新たにBOXをつけました。柱に取り付けられているものは明らかに増えているのですが、これも既得権の範囲として諦めなければならないのでしょうか?
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- talkie(@utilityofa)
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回答No.1
質問者さまが「既得権」とおっしゃるのは、土地の時効取得のことですね。 たしかに、土地が侵奪されたまま20年を経過すると、「自分の土地だから明け渡してくれ」ということは言えないことになります[民法162条1項]。 もっとも、このような取得時効の効果が発生するためには、時効によって利益を受ける者が、時効が完成したことを主張することが必要ですが[時効の援用=民法145条]、ご質問の場合、隣家の方が「既得権がある」とおっしゃっていることが、この場合時効の「援用」ということになると思います。 それゆえ、現時点では、質問者さまが、隣家に対してアンテナの柱や支線の撤去を求めることは、法律的に、難しいと思います。 >アンテナの数を増やし、支線を張りなおし、に新たにBOX…明らかに増えている< 現時点で質問者さまの側でとることのできる対抗措置は、これ以上の土地の蚕食を防ぐために、現状で境界部分に境界標を設けたり[民法223条、224条]、塀や柵を構築することではないでしょうか[民法225条~228条参照]。
お礼
utilityofa様、早速の回答ありがとうございます。根拠となる法令を明らかにしていただき大変勉強になりました。新たにつけたアンテナやBOXを取り外して以前の状態に戻すことを要求するよりは、これ以上の土地の蚕食を防ぐための対抗策をとった方が良いということですね。早速、対策をとる方法を検討します。ありがとうございました。