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業者が境界に問題のある土地に家を建てるにあたって。
隣家が家を新築しようとしていますが用地に境界が未確定な箇所が含まれます。(測量をした結果、隣家が我が家の敷地に食い込んでいることが判明しましたが隣人が認めていないので杭が打てない) 食い込んだ部分は先方の車の通路になっています。 我が家が境界を主張している現状では、少なくとも食い込んだ部分は使用しなくても先方敷地内で通れるように通路を確保して家を建てるべきかと思いますが、境界を考慮せずに今の通路を使用しようとしていっぱいに建てられたら取り返せません。 建設業の方は、近隣との境界問題を確認することはしないのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
この問題は「土地家屋調査士」の仕事です。 質問がやや分かりにくいのですが、あなたの敷地内に建物が建つのですか?そうだとすると隣家に建築中止の申し入れをするべきです。 従わなければ裁判所に仮処分の申し立て。もう弁護士の仕事です。 しかし両家で境界に合意できれば費用ゼロで収まります。土地家屋調査士に相談を。
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- fujic-1990
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えっと、ご質問は > 建設業の方は、近隣との境界問題を確認することはしないのでしょうか。 境界「問題」は確認などしませんね。発注者が「あそこまで俺の土地だ」と言ったら、信じて建物を建てますよ。 もちろん、すでに存在している隣地所有者(本件では質問者さん)の物を壊したりすることはしませんが、「境界杭がないですが、ここまでお隣さんの土地ということでいいですね」などと質問者さんに尋ねたりはしません。 現時点では、「隣家」が「道路(車の通路)に使っている」んですよね? 業者にとって、境界争いは注文主と質問者さんの問題です。 はみ出した部分には質問者さんの物はなく、注文主(隣家)が道路に使っている状態にあるのであれば、建設業者は「注文主の道路である」という前提で注文を受けます。 あとで質問者さんの主張が通って、注文主が家をどかさなければならないとしても、それは注文主の指図が悪いせいですから業者に賠償責任はありません。 故に(仮に「なにかおかしいな」と思っても)調べません。知ったら善処しなければならなくなるかもしれません。注文を断ればほかの業者が注文を受けるだけですので、知らない方がいいのです。 自力救済を禁止している日本では、「裁判はいやだ」と言われるとどうしようもないのですが、「境界画定の訴え」というふつうの裁判とはちょっと違った裁判が用意されていますので、急いで研究されてはいかがでしょうか。 これをやると、裁判所が適当に(裁判所はそれが正しい境界だと思って)線を引いてくれます。
お礼
ありがとうございました。
- kolon2015
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法務局に行くと敷地測量図が登記資料に含まれていると思います。 土地や建物の登記は任意で義務ではありませんが、互いの主張が食い違っていた時の公的な判断証拠になるので皆、司法書士の先生にお金を払って登記しています。 登記していない場合は、している方の主張が正しいとされます。 さて、あなたの主張するご自身の敷地境界線が登記されている敷地測量図と合っているものと仮定して話を進めます。 市役所の建築指導課に行けば相談窓口があるはずなので、現況を説明できる写真や敷地測量図を持って相談に行って下さい。 場合によっては専門家である建築士や土地家屋調査士を紹介されるかもしれません。 ついでに相手側の工事を止めることができないかも相談して下さい。 但し、もしあなたの勘違いで相手の主張する敷地境界線が正しいとされた場合は、工事を止めたあなたに対して損害賠償請求が来る可能性があるので慎重に進めて下さい。
お礼
ありがとうございました。
普通は確認します。 でないと、正しい仕事ができません。 例えば 隣の敷地を使うこともあります。 挨拶も当然にし、使わせてもらえるか? 聞きにいきます。 その前にお隣さんが、挨拶にくるはずです。 業者は、バカではないので 敷地の使用請求など、関係法令について 机上はもちろんの事、経験で身についています。 この、経験で・・・それが建設業の財産です。 極端な話し 隣のリビングからコッチは僕の敷地だから 隣のリビングに塀を作ってくれ と依頼され 了解です・・・なんて建設業は、ありえません。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。