- ベストアンサー
既得権
所有するアパートの2Fの住人が、自転車を1Fの入り口に駐輪させています。私が所有する以前からそうしているので、もう3年以上前からです。このたび1Fに入居が決まったのでどけてもらおうとしたら、既得権を主張されました。とりあえず話し合いで必要なときにどけることで解決しましたが、釈然としません。このような場合にも既得権が生じるのでしょうか。ちなみに私が所有する際に認めた記憶はありませんし、契約書にも歌ってないです。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
既得権なんてありません。屁理屈です。 毅然と撤去を要求しましょう。従わない場合は、最悪退去させることも可能です。通路は非難のために物を置くことが禁止されています。 家の中に置かせましょう。
その他の回答 (4)
- monnjya
- ベストアンサー率40% (72/179)
No1です。 頼りない不動産屋ですね。ちなみに管理委託もしているのですか? 管理委託料まで支払っていて、その程度の対応しか出来ないのであれば その他のトラブルや交渉などの能力は想像するに値しない程度の物でしょう。 私なら、管理委託を解約して他の会社に選びなおします。 委託契約・委託料なしで、なあなあの中で対応してもらっているなら 業者も積極的に対応しないのが現実です。 委託していないのであれば、大家がしっかりと対応せねばなりません。 まぁとりあえず、不動産屋にシャンと対応してくれ!と渇を入れましょう。
お礼
再度の回答を真に有難うございます。管理委託はしていませんが、賃料回収は手数料を支払ってます。ただ付き合いがぼちぼち7年くらいになるし、不動産屋なのだからそれくらいの対応はしてもらえると思い込んでいたのが甘かったかもしれません。もう少し頑張ってもらえるように交渉してみるつもりです。何度も回答を有難うございました。
- bouhan_kun
- ベストアンサー率19% (1032/5208)
先ほど言ったように、相手が法律を熟知して反論してくれば厄介ですが、不動産屋が言うほど面倒な話ではないのでは? なんなら、不動産屋の変更ヲ知ラゆかせて動かしたらどうでしょう。そんな弱気な奴はいらない、と。 あとは、そこ以外に駐輪スペースをこさえて、移動を即すという手もあります。現在不備なら、あることで資産価値が上がるかもしれません。
お礼
再度の回答を真に有難うございます。不動産屋の変更は考慮してみます。駐輪スペースは無さそうなので、難しいかもしれません。再度の回答を真に有難うございました。
- bouhan_kun
- ベストアンサー率19% (1032/5208)
所有って、分譲のアパートでしょうか?それともその建物のオーナーさん? 分譲物件であれば、共用部の仕様についての規約があるはずなので、それに基づいて考えます。そもそもの許可を得てなければ、管理組合として排除は可能ですので、理事会にでも相談しましょう。 賃貸なら、大家にクレーム入れます。貴方がオーナーなら、あなたの権限で排除します。 どちらにしろ、個人交渉は、そんなわけわからん奴相手では、うまくいきません。面倒ですが、裁判所から仮処分の決定をもらうという手もあります。まあ、知っていて放置したという点では、あなたの落ち度もあるにはあるのですが。放置すると追認、黙認とされ、権利が発生することはあります。
お礼
早速の回答を有難うございます。私がオーナーです。以前にも別の入居者が現れたときに私が直接話をして、自転車の退去を承服させました。ところがその入居者が頓挫してしまい、それから1年くらい経ちました。今度は確実なので契約も済まして、雑務を不動産屋に任せたらこのような話になってしまいました。もう少し不動産屋に頑張ってもらうつもりです。有難うございました。
- monnjya
- ベストアンサー率40% (72/179)
そんなのタダごねているクレーマーに過ぎません。 借主に舐められないように、腹を立て怒り付けるのではなく 正々堂々と毅然と理路整然とお話しすれば良いかと思います。 借主は、イマまで許されていた(勝手に置いていただけでしょうが)事が急に許されなくなる事にちょっとした不快を感じているのでしょう。 また、古くから住んでいる事から、貴方よりも上から物を言いたい(ある種の先輩風?)所があるのでしょう。 (物件の所有者でもないのですがねww) 問題は、自転車を置く場所が他にあるかがその人のクレームの根源でしょう。自転車を置くスペースを確保してあげれば収まるのではないでしょうか? この手の人には、法的に、契約がと理論的に言っても火に油を注ぐだけな気がします。(この様な方法が効果的な人もいて、タイプシチュエーションで使い別ける必用があるかもしれませんね) しかし、どうしてももしも収まらなければ、既得権どうのこうの言う前に 他の居住者への迷惑行為・借主としての善管注意義務違反など として、その借主の責を問うことが出来るでしょう。
お礼
早速の回答を有難うございます。借主は回答の内容の通りの人だと思いますが、不動産屋がそっち側の意見を取り上げてしまったので、困ってます。もう少し頑張ってみます。有難うございました。
お礼
早速の回答をありがとうございます。不動産屋が既得権が発生している可能性があるといっているので困っています。もう少し交渉して頑張って見ます。