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放送法第32条 受信契約の義務

不躾に申し訳御座いませんが、回答をお願い致します。 放送を受信出来るテレビがない状態でしたので、NHKを解約したのですが、テレビを次回設置した際には、その日から受信契約の義務が発生し、受信料を払って戴く形となります。と、告げられました。 こちらに契約の意思がなくてもですか?そう尋ねたら、放送法第32条で決められておりますので払って戴ます。と…答えられました。 私達に選ぶ権利は、ないのでしょうか? 契約を拒否する事は可能ですか? 又は、未契約のままでいる事が出来ますでしょうか? どなたかご存知の方がいらっしゃれば、是非、教えて下さい。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.11

確かNHKは、国から干渉されないように、また企業からも干渉されないように、国民から運営資金を集め、それにより運営するという事業形態だったと思います。 また、右左偏りなく運営し、営利目的ではなく必要な放送をするという理由もあったと思います。 しかし、それは治安が安定していないときの話で、現在ではその存在意義すら微妙です。 何の営業も企業努力もしなくても当たり前に、まるで税金のように運営資金が入ってきて、それを湯水のごとく使っている現状。 最近のNHKバッシングから少々は改善されたものの、それでも民放から比べたらひどいものです。 ミイラとりがミイラになったというべきでしょうか。 今のNHKなら正直いりませんね。 契約問題に関しても、司法に判断をゆだねるのもおもしろいかもしれませんね。 まあ、負ければ契約解除が相次いでNHKの存続すら危うくなってしまう諸刃の剣なので、100%勝ち試合でなければ、NHKからは訴えることはないでしょうが。

maruhime09
質問者

お礼

timeoftime様、親切に答えて下さり有難う御座います。 そして自分も同じように感じている次第です。 最近もまたNHKによる裁判が進んでいますが、やはり契約合意の上の未払いという事が重要なのでしょうか? 受信義務、ではどうやって受信設備の有り無しを確認するのでしょうか…。 このままの状態なら、みんなテレビを押入れに仕舞うと思うのですが。 一体どうなるのか、迷走はまだ続きそうですね。

回答No.10

放送法の32条により受信契約の義務はありますが、どのような契約を結ぶべきかその契約内容については厳密には定めていません。ただ、平成19年の法改正により、経営委員会が受信契約の条項を定めるとの条文が放送法14条に追加されましたので、契約内容についても、一応、法的な裏付けはできたようです。しかし、受信契約の条項の内容を、受信契約予定者が経営委員会と交渉することは否定しておらず、同じく14条で、受信契約予定者は経営委員会に対して意見を陳述する権利が認められています。ですから、受信契約に対して異議がある場合、経営委員会に対する意見の陳述という受信契約者の権利行使を要求し、その要求が認められない場合は、その対抗措置として、受信契約そのものを拒否することは可能かと思います。

maruhime09
質問者

お礼

monchan-man2様、専門的にお答え下さり有難う御座います。 凄く参考になりました! >>しかし、受信契約の条項の内容を、受信契約予定者が経営委員会と交渉することは否定しておらず~という、こちらの説は初めて知りました。大変興味深い内容です。 しかしこれからもっと私達の立場が不利になっていくような気がしてなりません…。 あんまり考えると不安になってしまうので、また次回何か進展がありましたらご報告致します。

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.9

「契約義務がある、という事に大きな疑問がある」というなら, 法律を変えようと努力すればいいのではないでしょうか. 法律を変えようと全力で努力しているなら, 個人的に「契約しろ」と言う気はありません (本当はそれでも法に従うのが正しいのだが). それをせずに「自分は契約したくない」というのはただの自分勝手.

  • kesu_yo
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.8

選ぶ権利はありますよ。 放送法32条には確かに「協会(NHK)の放送を受信可能な受信設備を設置した者は協会と契約しなければならない」とありますが、契約内容までは法では決められていません。 なぜなら契約には、民法上「契約自由の原則」が担保されていて、その中に「契約内容の自由」が保障されています。 従って、貴方がNHK側の契約希望条件を鵜呑みにして契約しなければならない法的な義務はありません。 貴方から契約希望条件を提示してもいいのです。 しかし、NHKは受信規約以外の契約を認めませんので、その結果契約に至らなくてもそれは貴方の責任ではありませんね。 そうすると放送法32条の違法性を問われるのはNHK側になります。 もっともこの放送法32条の契約義務規定には罰則がありませんので、NHKも貴方も罰せられることはありません。 放送法32条が支払義務にせず、契約義務とし、また罰則も設けないのは、「NHKの番組や受信料制度、運営に納得しない人に選択の余地を残し、NHKによりよい運営と番組作りを促すため」と、過去に国会で旧郵政省次官が答弁してます。 また、当時のNHK会長(海老沢氏)も「税のように強制できない。ご理解ご納得した上で契約してもらう」と国会で答弁してます。

maruhime09
質問者

お礼

kesu_yo様、一般の人間でも分かり易く述べて下さり有難う御座います。 私もこの文献は拝見致しました。 それなのに、下記のように解釈なさる方が、強制されて来ます。 この強制に大変な違和感を感じずにはいられません。 払いたくない、支払いたい、ではなくて、 契約義務がある、という事に大きな疑問があるのです。納得も出来ないのに、契約なんて出来るはずがありません。 ならば、NHKの電波を受信出来ないように、国かNHKが改善して下さい。 それで万事OKです。私はそう思います。

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.7

ああ, ちょっと追加. ちょっとした条件はあるけど, 「受信装置を設置した者が NHK と受信契約を結ばなければならない」というのは誰もが知っていることです. ですので, ・設置して受信契約を結ぶ ・設置せず受信契約を結ばない のいずれかを選ぶ権利があります.

maruhime09
質問者

お礼

設置せず受信契約を結ばない こちらを選びたいと思います。 有難う御座いました。

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.6

法律で「契約をしなければならない」とある以上, 「選ぶ権利」はありません. 契約をしないままだと「違法行為」ということになり, NHK はその違法行為によって生じた損害に対し賠償を求めることができます. ちなみに「契約を拒否する」というのは, この場合に関しては表現が変です. なぜなら, 法律上「設置者が契約を結ばなければならない」となっているからです. つまり本来は 1. 設置者が NHK に対し契約を申し込む 2. NHK がその申し込みを受け入れる (この時点で契約が成立する) という形ですから, 「契約を拒否する」可能性は NHK にのみあります. そして, 同じ放送法第32条により, NHK はこの申し込みを拒否できません. 憲法違反やその他の法令違反はほとんど負け戦だってさ. あと, 実は「テレビがなくても受信契約を結ばなければならない場合がある」って気づいてる?

参考URL:
http://www.lufimia.net/sub/nhk/0010.htm
maruhime09
質問者

お礼

回答有難う御座いました。 私はそうは思いません。 放送法に罰則がないのはどうしてでしょうか? 解釈の強要を国レベルでしてしまうのは、かなりの問題があると疑問に感じなませんか?それとも洗脳されていらっしゃるのか…? これから地デジ世代に突入しますが、今のままでのNHKを受け入れるつもりはありません。これは私一人の価値観によって成り立つ物であり、強制でもありませんので、悪しからず。 ご意見有難う御座いました。

  • juyjuy
  • ベストアンサー率22% (139/612)
回答No.5

2011/7にデジタル化されたら支払わない人に対しては妨害画像をいれて ・・実際は半透明な「視聴料を納めてください。それでこの画像を消します。」というような画像・・今もハイビジョン放送で行っている・・ 実質的に視聴を妨害することが出来るようになります。 NHKは公共放送という使命もあり各種の警報を伝えなければなりません。 そのため警報の出る画面の上部や下部は使いませんが中央部に上記のような画像を出し、実質的に番組を楽しめないようにすることは可能です。 NHKがどこまでやるかわかりませんがデジタル対応TVにはすでにBCASカードなるものが内蔵されており実質的に画像を見えなくする対策は出来ています。 NHKは視聴料だけで成り立っているので御質問者のような方々が増えると成り立たなくなります。TV通信講座で勉強している人も大勢おられます。 お金を払う余地があるならばぜひ契約してやってください。 親子だったら安くなる制度もあります。生活保護家庭とかだったら免除があると思います。NHKの人に聞いてみてください。

maruhime09
質問者

お礼

juyjuy様、回答有難う御座います。大変参考になります。 そうですね、確かに成り立ちません。 将来もう少し生活に余裕が出来ればその時は又再度検討したいと思っております。 この度はどうもご親切に有難う御座いました。

回答No.4

民放に勤めている方は契約されていない方が多いそうです。 そりゃそうですよね。なぜライバル会社に支払う必要があるのか?っていう疑問がでてきますしね。 注意していただきたいのは、受信契約を締結した場合は支払い義務が発生するということです。これは判例でも出ています。

maruhime09
質問者

お礼

timeoftime様、お忙しい中での回答を有難う御座います。 そのような対立があったとは、知りもしませんでした。 >>注意していただきたいのは、受信契約を締結した場合は支払い義務が発生するということです。これは判例でも出ています。 こちらの意見には私も納得致します。私もそうなればきちんと義務を果たしたいと考えております。 貴重なご意見を有難う御座いました。

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.3

放送法32条に罰則はありませんからほっておけば良いです。それに、契約を義務とすることは「契約は自由意思でなければ成立しない」という民法の理念に反し、勝手な解釈を強制することは憲法19条に違反します。

maruhime09
質問者

お礼

Hamida様、心強いご意見を有難う御座います。 本当にその通りで、この国は民主主義ではなかったのか?と、強い疑問を感じてしまいます。そしてその放送法を掲げてくるNHKが恐ろしくてなりません。 これから徹底的に、憲法19条を調べたいと思います。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>私達に選ぶ権利は、ないのでしょうか? ありません。 ヤクザ社会でも、加盟したら無条件で上納金を払う義務が生じます。 NHKも、TVを設置すれば無条件で上納金を払う義務が生じます。 >契約を拒否する事は可能ですか? 拒否する権利はあります。 >未契約のままでいる事が出来ますでしょうか? 出来ます。 が、ヤクザ社会でも上納金を納めない組員・構成員は「ヤキイレ」があります。 NHKも、悪質な上納金拒否者には「裁判所に、差押」を提訴していますよ。 NHKへの上納金を拒否した為に、給与差押は恥ずかしいですよね。 私の場合ですが・・・。 出張先に借りているアパートは、NHKへの上納金を払っていません。 TVが無いのです。 ご存知の様に、携帯電話・PCで「NHKを見ても、上納金支払義務は無い」ですよね。 私の場合、PCでNHK・民法を受信して、15インチの液晶モニターを設置しています。 合法的に、NHKへの上納金を支払わなくてもOKです。 渋谷のNHKにも「PCで番組を見る場合は、上納金は必要ですか?」と質問しても「PCの場合は、上納金は不要です」との回答を貰っています。

maruhime09
質問者

お礼

oska様、貴重なご意見有難う御座います。 上納金(笑)…成る程、その通りですね。 国民がNHKに対してどうしてこの様な、上納金システム状況になってしまったのか、そこから調べる必要性があるようですね。 ワンセグ、地デジ、これから頭を悩ませる時代が、うんと来ますね…。 知識で身を守れるように、頑張ります。 ご親切に有難う御座いました。

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